○嵐山町肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金交付要綱

平成21年10月30日

告示第209号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等の肺炎罹患の低減を図るため、肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予算の範囲内において予防接種に要する費用の一部を助成するために、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 予防接種日において嵐山町に住所を有する65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害程度が腎臓機能障害1級又は呼吸器機能障害1級から4級までに該当する者

(助成金額等)

第3条 助成金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。)は、予防接種に要する費用から自己負担額を除いた全額とする。

(2) 前条第1号に該当する者であって、被保護者である者又は前条第2号に該当する者は、予防接種に要する費用の全額とする。

2 助成することができる回数は、1回限りとする。

(助成の申請)

第4条 予防接種の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内に嵐山町肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に領収書及び接種済証の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に嵐山町肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の支給)

第6条 町長は、申請者が町と予防接種委託契約を締結している医療機関において予防接種を受けたときは、申請者に支給されるべき額を申請者に代わり、当該医療機関に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該申請者に対し予防接種費用の支給があったものとみなす。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

(平成25年告示第97号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年告示第111号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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嵐山町肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金交付要綱

平成21年10月30日 告示第209号

(令和5年4月1日施行)