○嵐山町個別予防接種実施要領

平成15年3月11日

告示第61号

(目的)

第1条 この要領は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)を行うに当たり、個人の意思によりのぞましい時期に予防接種を受け感染症の発生及び蔓延の防止を果たすことを目的とする。

(予防接種を行う疾病)

第2条 予防接種を行う疾病は、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎、インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症とする。

(対象者及び対象年齢)

第3条 対象者は、町内に住所を有し、接種を受けようとする日が次に該当する者とする。

(1) ジフテリア 生後2か月から7歳6か月に至るまでの間にある者及び11歳以上13歳未満の者で集団接種できなかった者

(2) 百日せき 生後2か月から7歳6か月に至るまでの間にある者

(3) 破傷風 生後2か月から7歳6か月に至るまでの間にある者及び11歳以上13歳未満の者で集団接種できなかった者

(4) ポリオ 生後2か月から7歳6か月に至るまでの間にある者

(5) 麻しん

 第1期 生後1歳から2歳に至るまでの間にある者

 第2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

(6) 風しん

 第1期 生後1歳から2歳に至るまでの間にある者

 第2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

 第5期 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性(風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者を除く。)。ただし、令和7年3月31日までの期間に限り、定期の予防接種とする。

(7) 日本脳炎 3歳から7歳6か月に至るまでの間にある者及び9歳以上13歳未満の者

(8) 結核(BCG) 生後0か月から生後12か月に至るまでの間にある者

(9) Hib感染症 生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者

(10) 小児の肺炎球菌感染症 生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者

(11) ヒトパピローマウイルス感染症 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日が属する年度の末日までの間にある者

(12) 水痘 生後12か月から生後36か月に至るまでの間にある者

(13) B型肝炎 平成28年4月1日以後に生まれた、生後1歳に至るまでの間にある者

(14) インフルエンザ 65歳以上の者及び、60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(15) 高齢者の肺炎球菌感染症 65歳の者及び、60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者

(接種期間)

第4条 接種期間は、4月~翌年3月(通年)とする。ただし、インフルエンザは10月20日~翌年1月末日とする。

(実施医療機関)

第5条 町の個別予防接種指定実施医療機関(以下、「実施医療機関」という。)は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条により告示した医療機関とする。

(対象者の予防接種を受ける方法)

第6条 この要領に基づき予防接種を受けようとする者は、第4条の規定による期間内において実施医療機関に直接予約して、接種を受けるものとする。

(予診及び接種方法等)

第7条 予診は、予防接種を希望する者がその必要性を理解しているか、接種不適当者等に該当しないか又、当日の体調が良いか等を判断するため、検温・問診・診察等を十分行うこと。

2 接種方法については、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき、接種すること。

3 対象者が未就学児である場合には、予防接種後、母子健康手帳にワクチンのロット番号、実施年月日、実施医療機関の長名を記入のうえ「嵐山町長委託医療機関」のゴム印を押印すること。

4 対象者が、前項に掲げる者以外で、母子健康手帳を持参していない場合には、予防接種済証を交付する。

(ワクチン)

第8条 ワクチンは、実施医療機関が準備し、接種を行う。

(予防接種予診票)

第9条 予防接種予診票(2枚複写)は、町が指定したものを使用することとし、1枚目は町が保管し、2枚目は実施医療機関が保管することとする。

(委託料について)

第10条 町が委託する個別接種委託料は、実施医療機関と協議の上、別に定める。

(未接種者の診察料)

第11条 接種を希望し、接種を受けることができなかった者の診察料は、2,000円(消費税別)として町の負担とする。

(予防接種副反応の報告)

第12条 実施医療機関において、予防接種を受けた者の健康被害、又はその疑いのある患者を診察した場合には、「予防接種後副反応報告書報告基準」に基づき、「予防接種後副反応報告書」により直ちに当該健康被害者の症状等を厚生労働省へ報告しなければならない。

(委託料の請求方法)

第13条 実施医療機関は、接種した者の予診票(町保管)を1か月ごとに集計し、予防接種委託料請求書に添付のうえ、翌月10日までに、町へ提出するものとする。

(委託料の支払)

第14条 町は提出された委託料請求書を審査し、適当であると認めたときは、委託料を支払うものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(有効期間)

2 第4条第1項第3号中のただし書きにおいては、平成15年度のみの適用とする。

(平成15年)

この要領は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年告示第35号)

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第50号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第78号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第146号)

この要領は、平成18年6月2日から施行する。

(平成20年告示第75号)

(施行期日)

1 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 改正後の第3条第4号、第5号のウ及び同号のエの規定は、この要領の施行の日から起算して5年を経過した日に、その効力を失う。

(平成22年告示第74号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第295号)

この要領は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年告示第95号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第44号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第197号)

(施行期日)

1 この要領は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日までの間は、第3条第1項第12号中の「生後36か月」とあるのは「生後60か月」とし、同第14号中の「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

(嵐山町高齢者インフルエンザ予防接種実施要領の廃止)

3 嵐山町高齢者インフルエンザ予防接種実施要領は、廃止する。

(平成28年告示第223号)

この要領は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年告示第24号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第135号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における改正前の第3条第1項第15号中の「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

嵐山町個別予防接種実施要領

平成15年3月11日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成15年 種別なし
平成15年3月11日 告示第61号
平成16年3月5日 告示第35号
平成17年3月14日 告示第50号
平成18年3月22日 告示第78号
平成18年6月2日 告示第146号
平成20年3月31日 告示第75号
平成22年3月23日 告示第74号
平成24年8月21日 告示第295号
平成25年3月29日 告示第95号
平成26年3月27日 告示第44号
平成26年9月22日 告示第197号
平成28年9月26日 告示第223号
平成31年3月8日 告示第24号
令和5年3月31日 告示第135号