○嵐山町予防接種事故災害補償規程

平成18年3月22日

訓令第80号

(目的)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償保険に加入するに伴い、本町が予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づかない予防接種で本町の行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 本町が次条に定める予防接種を行うことにより、被接種者が死亡若しくは第5条第1号ア又はに定める身体障害となった場合において、当該補償対象者に対し、同条第2号に定める補償を行う。

(補償対象予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法に基づかない予防接種で、本町が行政措置として実施する全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。

2 委託契約に基づき、他の市町村又は医療機関に委託して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。

3 他市町村の委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める予防接種としない。

(補償対象者)

第4条 本町が補償を行う対象者は、前条第1項に定める予防接種を受けた者とする。

2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は、その法定相続人に対して補償をする。

(補償基準及び補償金額)

第5条 次の各号に定める基準と金額に基づき補償を行う。ただし、第2号については、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては支払わないものとする。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故が発見された日から起算して180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故が発見された日から起算して180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日から医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(死亡補償金)

全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める額

 障害の場合(障害補償金)

全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める額

(準用規定)

第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

嵐山町予防接種事故災害補償規程

平成18年3月22日 訓令第80号

(平成24年12月26日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成18年3月22日 訓令第80号
平成24年12月26日 訓令第14号