○嵐山町保健推進員設置要綱

昭和60年3月30日

要綱第2号

(目的)

第1条 町は、健康で幸せな家庭づくりと明るい町づくりのため、嵐山町保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員の取り扱う職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地域住民の健康づくりに関すること。

(2) 食生活改善に関すること。

(3) 各種健康診査等による啓蒙、推進に関すること。

(4) その他健康管理に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2カ年とする。ただし、任期途中において退職した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

嵐山町保健推進員設置要綱

昭和60年3月30日 要綱第2号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
昭和60年3月30日 要綱第2号