○嵐山町保健推進員設置要綱
昭和60年3月30日
要綱第2号
(目的)
第1条 町は、健康で幸せな家庭づくりと明るい町づくりのため、嵐山町保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員の取り扱う職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 地域住民の健康づくりに関すること。
(2) 食生活改善に関すること。
(3) 各種健康診査等による啓蒙、推進に関すること。
(4) その他健康管理に関すること。
(委嘱)
第3条 推進員は、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2カ年とする。ただし、任期途中において退職した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。