○嵐山町乳児家庭訪問事業実施要綱

平成20年3月5日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援のため生後4か月までの乳児がいる家庭を訪問し、家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、もって乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。

(対象家庭)

第2条 嵐山町内に住所を有する生後4か月までの乳児がいる全ての家庭とする。

(訪問従事者)

第3条 訪問従事者は、保健師又は看護師の資格を有する者とする。

2 町は、訪問従事者に対して、訪問の目的や内容、留意事項等について必要な研修を行うものとする。

(訪問時期)

第4条 訪問は、事業の対象となる乳児が生後4か月を迎えるまでの間に実施するものとする。ただし、生後4か月までの間に、健康診査や保健指導等により親子の状況が確認できている場合は、その限りでない。

(職務)

第5条 訪問従事者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談

(2) 親子の心身の状況や養育環境の把握

(3) 子育て支援に関する情報提供

(4) 要支援家庭に対する提供サービスの検討並びに関係機関との連絡調整

(5) その他訪問従事者の職種に応じて町長が必要と認める支援

(報告及び記録の整備)

第6条 訪問従事者は、訪問活動報告書(様式第1号)及び乳児家庭訪問月報(様式第2号)により訪問結果を町に報告するとともに、母子健康手帳に記入するものとする。

2 町は、提出された報告書等を整理し、事後の支援に資するものとする。

(ケース検討会議)

第7条 訪問後も支援が必要と認められる家庭に対しては、必要に応じて訪問従事者、医療機関、保健所等の関係機関とのケース検討会議を開催するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 訪問は、医療機関及び保健所等の関係機関との連携を図り実施するものとする。

(個人情報の保護)

第9条 訪問従事者は、訪問活動によって知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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嵐山町乳児家庭訪問事業実施要綱

平成20年3月5日 告示第27号

(平成20年4月1日施行)