○嵐山町妊婦健康診査助成金交付要綱
平成21年1月28日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦の健康管理の向上及び少子化社会の中で子どもを安心して生むことができるよう、埼玉県市町村妊婦健康診査基準実施要綱(平成20年埼玉県保健医療部長通知第1158―1号)に基づく妊婦健康診査(以下「健診」という。)以外の健診を受診した者に対し、健診費用の一部を助成するために、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、健診受診日において嵐山町に住所を有する者とする。
(助成対象健診)
第3条 助成対象とする健診は、次のとおりとする。
(1) 町と妊婦健康診査業務委託契約を締結している医療機関において受診した健診のうち、自費により受診した健診
(2) 里帰り出産や慢性疾患等により、やむを得ず町と妊婦健康診査業務委託契約を締結しない医療機関において受診した健診
(3) その他町長が認める健診
(助成の申請)
第4条 健診の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健診を受けた日から、出産後1年以内に妊婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(検査内容)
第5条 助成対象とする検査内容は、次のとおりとする。
(1) 問診及び診察(血圧・体重測定を含む)
(2) 尿化学検査
(3) 血液検査
ア 血液型(AOB血液型・Rh血液型、不規則抗体)
イ 梅毒血清反応検査(梅毒脂質抗原使用検査(定性))
ウ グルコース
エ 血色素検査
オ HBs抗原検査
カ HCV抗体検査
(4) B群溶血性連鎖球菌検査
(5) 子宮頸がん検診(細胞診)
(6) 超音波検査
(7) ヒト免疫不全ウイルス抗体検査(HIV抗体検査)
(8) ヒト白血病ウイルス1型抗体検査(HTLV-1抗体検査)
(9) 性器クラジミア検査(クラジミヤトラコマチス核酸同定検査)
(助成金額)
第6条 助成金額は、妊婦健康診査業務委託契約による金額と実費相当額のいずれか金額の低い方とする。
(助成対象健診回数)
第7条 助成対象とする健診の回数は、1回の妊娠につき、14回を限度とする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成25年告示第148号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。