○嵐山町介護保険利用料助成要綱

平成12年12月5日

告示第228号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者で、同法第27条に基づく要介護認定及び同法第32条に基づく要支援認定を受けた受給者(以下「受給者」という。)が同法第40条第1号から第4号まで、第9号及び第10号に規定する介護給付並びに同法第52条第1号から第4号までに規定する予防給付及び同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者により行われる法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(同号ハに規定する第1号生活支援事業及び同号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)を受ける際に支払う利用料(以下「利用料」という。)の一部又は全部を助成することにより、受給者の経済的な負担を軽減することを目的とする。

(対象受給者)

第2条 利用料の助成の対象となる受給者は、次に掲げる者とする。ただし、町税及び介護保険料に滞納がある場合は、助成の対象としない。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号イに該当する者

(2) 政令第38条第1項第1号ハに該当する者

(3) 政令第38条第1項第2号及び第3号に該当する者

(助成額)

第3条 利用料(法第51条に規定する高額介護サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に基づく利用料の助成があった場合においては、当該支給の額を控除した利用料とする。以下同じ。)の助成の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。なお、助成額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条第1号に該当する者 利用料の全額

(2) 前条第2号に該当する者 利用料に10分の1.5を乗じて得た額

(3) 前条第3号に該当する者 利用料に10分の0.5を乗じて得た額

(申請)

第4条 支払った利用料に係る助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月ごとに介護保険利用料助成金交付申請書(様式第1号)に当該利用料の領収書又はその写しを添えて町長に請求をしなければならない。ただし、当該利用料の領収書又はその写しにより明らかにすべき額を埼玉県国民健康保険団体連合会の給付実績により確認することができるときは、初回のみの申請としそれ以降については当該申請を省略させることができる。

(助成金の支給)

第5条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、介護保険利用料助成金決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知し、速やかに助成金を支払うものとする。

(介護保険利用料助成金の返還)

第6条 町長は、町長は、申請者が偽りその他不正な手段により介護保険利用料助成金を受けたときは、既に支給した介護保険利用料助成金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年告示第104号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は平成18年7月1日から適用する。

(平成21年告示第65号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成20年10月以後に提供された介護給付並びに予防給付利用分から適用する。

(平成23年告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月以後に提供された介護給付並びに予防給付利用分から適用する。

(平成28年告示第212号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定に関らず、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年告示第73号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年8月以後に提供された介護給付並びに予防給付利用分から適用する。

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嵐山町介護保険利用料助成要綱

平成12年12月5日 告示第228号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成12年12月5日 告示第228号
平成18年4月1日 告示第104号
平成21年3月27日 告示第65号
平成23年2月1日 告示第20号
平成28年8月24日 告示第212号
平成31年3月29日 告示第73号