○嵐山町介護保険訪問介護利用者負担額助成要綱
平成12年4月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する訪問介護のサービス(以下「訪問介護サービス」という。)の利用者に対し、予算の範囲内において、その訪問介護サービスの利用者負担額の一部を助成することにより、法の円滑な実施を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 老人ホームヘルプサービス利用者 平成11年度中に、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号の規定に基づく措置によるホームヘルパーの派遣実績がある65歳以上の者をいう。
2 障害者ホームヘルプサービス利用者 平成11年度中に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第183号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項又は、難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定に基づくホームヘルプサービスの派遣実績がある者をいう。
3 利用者負担額 訪問介護サービスに係る指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該訪問介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から訪問介護サービスに係る法第41条第1項に規定する居宅支援サービス費の額を控除した額をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、訪問介護サービスを利用する法第41条に規定する要介護被保険者又は法第53条に規定する居宅要支援被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 老人ホームヘルプサービス利用者で、かつ、生計中心者が所得税非課税である者(生活保護受給世帯を含む。)ただし、生計中心者が所得税を課された場合、翌年度以降非課税となった場合であっても補助の対象者としないこととする。
2 障害者ホームヘルプサービス利用者で、かつ、生計中心者が所得税非課税である者(生活保護受給世帯を含む。)。
3 65歳の年齢到達前の1年間に、訪問介護サービスを利用した実績のある者で、かつ、生計中心者が所得税非課税である者(生活保護受給世帯を含む。)。
4 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった者で、かつ、生計中心者が所得税非課税である者(生活保護受給世帯を含む。)。
(助成額)
第4条 助成の額は、訪問介護サービスを利用した際に支払う利用者負担額の100分の70に相当する額(以下「助成額」という。)とする。
2 助成額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(助成の申請及び認定)
第5条 助成を受けようとする者は、介護保険被保険者証を提示し、訪問介護利用者負担額申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は、認定証を発行した月の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、認定証を発行した月が4月、5月及び6月の場合にあっては、当該月の属する年度の6月末日までとする。
(認定証の更新)
第7条 助成の対象者は、有効期間の満了後においても認定証の交付が必要な場合、認定証の更新の申請を行うことができる。
2 認定証の更新を行う者は、6月末日までに訪問介護利用者負担額減額認定申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(認定証の再交付)
第8条 認定証の再交付を受けた者が、交付された認定証を紛失又は破損した場合には、訪問介護利用者負担額減額認定証再交付申請書(別記様式第4号)により、町長に申請することができる。
2 破損した場合の申請には、前項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
3 第1項の申請により認定証の再交付を受けた者が、紛失した認定書を発見したときは、直ちに、発見した認定証を町長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第9条 認定証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは速やかに訪問介護利用者負担額減免認定証記載事項変更届(別記様式第5号)を町長に速やかに提出しなければならない。
(認定証の返還)
第10条 認定証の交付を受けた者は、次の各号の1に該当する場合は、遅延なく認定証を町長に返還しなければならない。
(1) 認定証の有効期限に至ったとき。
(2) 認定証の交付を受けた者が転居又は死亡により被保険者でなくなったとき。
(3) 法第41条に規定する要介護被保険者又は法第53条に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 町長は、認定証の交付を受けた者が各号の1に該当する場合は、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき
(サービスの利用)
第11条 助成の対象者は、訪問介護サービスを利用する際、当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して認定証を提示するとともに、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払わなければならない。
(事業者の請求)
第12条 助成の対象者が前条の規定により訪問介護サービスを利用した場合、事業者は助成額を埼玉県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
(助成の方法)
第13条 第4条に規定する助成額の助成は、事業者に支払うことにより行う。
2 前項の規定による支払があったときは、当該助成の対象者に対して助成があったものとみなす。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
第1条 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
第2条 平成12年度において、認定証を発行した月が4月、5月及び6月の場合にあっては、第6条のただし書の規定は、適用しない。
第3条 この要綱は、平成17年3月31日限り、その効力を失う。ただし、平成16年度に係る助成金の支給についてはこの限りではない。