○嵐山町後期高齢者医療被保険者保養事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度被保険者である町民の健康保持及び増進のための嵐山町後期高齢者医療被保険者保養施設(以下「保養施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保養施設の指定)
第2条 町長は、埼玉県国民健康保険団体連合会理事長(以下「連合会理事長」という。)が保養施設として利用契約した施設を保養施設として指定する。
(利用資格)
第3条 保養施設を利用できる者は、町内に住所を有する埼玉県後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)及び被保険者以外の町内に住所を有する者(以下「被保険者以外の町民」という。)とする。
2 申込者は、保養施設を利用するときは、前項の利用券及び助成券を保養施設に提出しなければならない。
(申込みの取消又は変更)
第6条 申込者は、利用申込みの承認を得たのち、その申込みを取り消し、又は申込事項を変更しなければならない事情が生じたときは、利用日の5日前までに町長に申出なければならない。
2 前項の申出がないこと等により保養施設から違約金の請求があったときは、申込者は、保養施設が定める違約金を直接保養施設に支払うものとする。
(利用料金)
第7条 保養施設の利用料金は、連合会理事長と保養施設との間に契約した料金とする。
(助成金)
第8条 町は、保養施設を利用した被保険者に対し、次の表に掲げる区分により助成金を交付する。ただし、後期高齢者医療保険料を滞納している者には助成金を交付しないことができる。
区分 | 助成金額 |
1人1泊につき | 3,000円 |
2 前項に基づき助成金の交付を受ける被保険者は、利用料金を精算する際、助成金相当額の控除を受けるものとする。
3 町は、第1項に規定する助成金を、連合会理事長の請求に基づき支払うものとする。
(利用限度)
第9条 助成金交付に係る保養施設を利用できる限度は、1人年間2泊以内とする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。