○嵐山町地域包括支援センター設置要綱
平成18年4月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39第2項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 嵐山町地域包括支援センター
(2) 位置 嵐山町大字杉山1030番地1(嵐山町役場内)
(運営)
第3条 支援センターの運営主体は、嵐山町とする。
(事業内容)
第4条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。
(2) 介護保険被保険者の総合相談及び支援に関すること。
(3) 介護保険被保険者の権利擁護事業に関すること。
(4) 包括的及び継続的ケアマネジメント事業に関すること。
(組織)
第5条 支援センターは、長寿いきがい課が統括し、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員等を配置するものとする。
(庶務)
第6条 支援センターの庶務は、長寿生きがい課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第115号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。