○嵐山町地域包括支援センター設置要綱

平成18年4月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39第2項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 嵐山町地域包括支援センター

(2) 位置 嵐山町大字杉山1030番地1(嵐山町役場内)

(運営)

第3条 支援センターの運営主体は、嵐山町とする。

(事業内容)

第4条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。

(2) 介護保険被保険者の総合相談及び支援に関すること。

(3) 介護保険被保険者の権利擁護事業に関すること。

(4) 包括的及び継続的ケアマネジメント事業に関すること。

(組織)

第5条 支援センターは、長寿いきがい課が統括し、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員等を配置するものとする。

(庶務)

第6条 支援センターの庶務は、長寿生きがい課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第115号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

嵐山町地域包括支援センター設置要綱

平成18年4月1日 告示第98号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成18年4月1日 告示第98号
平成23年3月31日 告示第115号