○嵐山町地域包括支援センター運営要綱
平成18年3月31日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、嵐山町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)が行う地域包括支援事業(以下「事業」という。)が適切に実施され、地域包括ケア体制の構築を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場にたって支援を行う。
2 事業の実施にあたっては、できる限り要介護にならないよう「介護予防サービス」を適切に確保できるようその調整に努める。
3 事業の実施にあたっては、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するよう努める。
(業務日及び業務時間)
第3条 支援センターの業務日及び業務時間は、次のとおりとする。
(1) 業務日 月曜日から金曜日まで ただし、国民の祝日及び国民の休日(5月4日)並びに年末年始を除く。
(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(支援センターの基本機能)
第4条 支援センターは、次に掲げる基本機能を担うものとする。
(1) 介護予防事業及び新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行う。
(2) 高齢者の相談を総合的に受け止め、訪問等により、実態把握の上必要なサービスにつなげる。また、虐待の防止等高齢者の権利擁護に努める。
(3) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。
(4) 地域に総合的な「地域包括支援ネットワーク」を構築する。
(利用契約)
第5条 支援センターが介護予防支援を行うにあたっては、介護予防サービス利用者と介護予防支援契約書を締結しなければならない。
(事業の委託)
第6条 支援センターは、第4条第1号の介護予防支援を行うにあたって介護予防サービス計画書の作成・変更、経過観察、再評価及び記録の作成・保管等の業務を他の居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。
(地域包括支援センター運営協議会との協議)
第7条 支援センターの公正・中立性を確保するために、嵐山町地域包括支援センター運営協議会との協議を行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 支援センターは、業務上知り得た高齢者及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、高齢者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに情報提供同意書により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、第三者に対して秘匿する。
2 支援センター職員は業務上知り得た高齢者またはその家族の秘密を保持しなければならない。また、支援センターの職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする
(苦情対応)
第9条 支援センターは提供した介護予防支援サービスに関する高齢者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、高齢者又はその家族に対する説明及び記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。