○嵐山町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日

決裁

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、嵐山町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

次に掲げる支援センターの設置等に関すること。

(1) 支援センターの担当する圏域の設定

(2) 支援センターの設置、変更及び廃止並びに支援センターの業務の法人への委託並びに当該委託を受けた法人の変更

(3) 支援センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

(4) 支援センターによる予防給付に係るマネジメント業務の居宅介護支援事業所への委託

(5) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会が支援センターの公正又は中立性を確保するために必要と認めた事項

2 次に掲げる支援センターの運営に関すること

(1) 毎年度、支援センターから提出される書類の収受及び審査

 事業計画書及び収支予算書

 事業報告書及び収支決算書

 その他運営協議会が必要と認める書類

(2) 定期的又は臨時的に実施する事業内容についての評価に関すること

 支援センターが作成したケアプランにおける正当な理由の存しない特定の事業者によって提供されるサービスの偏りの有無

 支援センターがケアプランを作成する過程における特定の事業所が提供するサービスの利用についての不当な誘引の事実の有無

 及びに掲げるもののほか、運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(3) 支援センター職員の確保のための支援に関すること。

(4) 地域包括ケアに関すること。

地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関することで運営協議会が必要と判断した事項

(組織及び委員)

第3条 運営協議会は、委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体(医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員及び機能訓練指導員等)

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(1号及び2号)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運営協議会の議決は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、長寿生きがい課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の設置、運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第114号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

嵐山町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日 決裁

(平成23年4月1日施行)