○嵐山町老人福祉法に基づく措置に関する要綱
平成19年9月25日
告示第183号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス又は施設サービス(以下「介護サービス」という。)を利用することが著しく困難な者に対して措置を行う方法について定める。
(対象者)
第2条 措置により介護サービスを受けることができる者(以下「措置該当者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の者で、認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないもの
(2) 町内に居住するおおむね65歳以上の者で、同居の家族等から虐待を受けていると認められるもの
(3) その他町長が必要と認める者
(措置による介護サービスの提供)
第3条 町長は、措置該当者に対し、必要に応じて介護保険法に規定する次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 訪問介護の供与
(2) 通所介護の供与
(3) 短期入所生活介護の供与
(4) 認知症対応型共同生活介護の供与
(5) 介護老人福祉施設(養護老人ホーム)への入所
2 町長は、当該者が法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後にこれを実施するものとする。
3 町長は、措置判定委員会を設置し、当該委員会の判定結果を参考に措置を決定するものする。
2 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由がなく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(措置費用)
第7条 措置に要する費用は、法の規定による居宅サービス及び施設サービスに要する費用と同額とする。
(費用の支弁)
第8条 町長は、措置に要する費用を支弁するものとする。ただし、当該被措置者が法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受ける場合は、その保険給付相当額を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第9条 事業者及び施設は、措置に要する費用を措置費請求書(様式第4号)により、町長に請求するものとする。
2 前項に規定する自己負担金の算定については、法による保険給付の場合の利用者負担と同一水準とするため、法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額居宅支援サービス費及び法第48条第2項第2号に規定する標準負担額の基準を適用するものとする。
(自己負担金の免除)
第11条 町長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、自己負担金の支払いを免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する場合
(2) 罹災等により生計が著しく悪化している場合
(3) その他町長が必要と認める場合
(措置の変更)
第12条 町長は、被措置者が他の介護サービスを受けることが適当であると認められる場合は、措置を変更できるものとする。
(措置の解除)
第13条 町長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置を解除するものとする。
(1) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する補助人等を活用することにより、法に基づく介護サービスの提供を受けられるようになった場合
(2) 介護福祉施設入所等により、家族等からの虐待の状況が解消され、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
(3) その他町長が必要と認める場合
(成年後見制度等の活用)
第14条 町長は、被措置者が法による要介護認定の申請又は法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、老人福祉法第32条に規定する審判を請求するなどして、被措置者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。