○嵐山町老人福祉法に基づく措置に関する要綱

平成19年9月25日

告示第183号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス又は施設サービス(以下「介護サービス」という。)を利用することが著しく困難な者に対して措置を行う方法について定める。

(対象者)

第2条 措置により介護サービスを受けることができる者(以下「措置該当者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の者で、認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないもの

(2) 町内に居住するおおむね65歳以上の者で、同居の家族等から虐待を受けていると認められるもの

(3) その他町長が必要と認める者

(措置による介護サービスの提供)

第3条 町長は、措置該当者に対し、必要に応じて介護保険法に規定する次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1) 訪問介護の供与

(2) 通所介護の供与

(3) 短期入所生活介護の供与

(4) 認知症対応型共同生活介護の供与

(5) 介護老人福祉施設(養護老人ホーム)への入所

(措置の決定)

第4条 町長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けた場合は、措置判定調査票(様式第1号)により当該者の状態、状況等についての実態調査を行うものとする。

2 町長は、当該者が法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後にこれを実施するものとする。

3 町長は、措置判定委員会を設置し、当該委員会の判定結果を参考に措置を決定するものする。

(事業の委託)

第5条 町長は、第3条各号に掲げる介護サービスの提供を行う場合は、措置による介護サービス提供委託書(様式第2号)により、法第70条に規定する指定居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)及び法第86条に規定する指定介護老人福祉施設(以下「施設」という。)に介護サービスの提供を委託するものとする。

2 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由がなく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。

3 町長は、第3条第1号から第3号までに掲げる介護サービスを提供する場合は、法における居宅サービス費の区分支給限度額の管理の基準を準用し、当該介護サービスの支給限度額の管理を事業者に依頼するものとする。

(措置決定通知)

第6条 町長は、第4条の規定により措置の決定を行った場合は、被措置者に措置開始決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(措置費用)

第7条 措置に要する費用は、法の規定による居宅サービス及び施設サービスに要する費用と同額とする。

(費用の支弁)

第8条 町長は、措置に要する費用を支弁するものとする。ただし、当該被措置者が法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受ける場合は、その保険給付相当額を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第9条 事業者及び施設は、措置に要する費用を措置費請求書(様式第4号)により、町長に請求するものとする。

(自己負担金の徴収)

第10条 町長は、第8条の規定により支弁した費用に対し、次項で定める基準に基づき被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から自己負担金を徴収するものとする。ただし、被措置者が住所不定等の理由により法の適用が困難な場合は、措置に係る費用のうち、100分の10に相当する額(第3条第5号に規定する介護老人福祉施設については、食事の提供に要する費用に係る標準負担額をこれに加える。)を被措置者の自己負担金とする。

2 前項に規定する自己負担金の算定については、法による保険給付の場合の利用者負担と同一水準とするため、法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額居宅支援サービス費及び法第48条第2項第2号に規定する標準負担額の基準を適用するものとする。

(自己負担金の免除)

第11条 町長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、自己負担金の支払いを免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する場合

(2) 罹災等により生計が著しく悪化している場合

(3) その他町長が必要と認める場合

(措置の変更)

第12条 町長は、被措置者が他の介護サービスを受けることが適当であると認められる場合は、措置を変更できるものとする。

2 町長は、措置を変更したときは被措置者に対し措置変更決定通知書(様式第3号)により、事業者又は施設に対し措置変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(措置の解除)

第13条 町長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置を解除するものとする。

(1) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する補助人等を活用することにより、法に基づく介護サービスの提供を受けられるようになった場合

(2) 介護福祉施設入所等により、家族等からの虐待の状況が解消され、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合

(3) その他町長が必要と認める場合

2 町長は、措置の解除を行うときは、被措置者に対し措置解除決定通知書(様式第3号)により、事業者又は施設に対し措置解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(成年後見制度等の活用)

第14条 町長は、被措置者が法による要介護認定の申請又は法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、老人福祉法第32条に規定する審判を請求するなどして、被措置者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

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嵐山町老人福祉法に基づく措置に関する要綱

平成19年9月25日 告示第183号

(平成19年10月1日施行)