○嵐山町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月1日

告示第105号

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の11第4項及び第115条の13第5項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型介護サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、嵐山町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等に従事する者の基準に関すること。

(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。

(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号)第9条の4の規定により任命した嵐山町介護保険運営協議会委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、長寿生きがい課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第116号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

嵐山町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月1日 告示第105号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成18年4月1日 告示第105号
平成23年3月31日 告示第116号