○嵐山町老人福祉法に基づく措置判定委員会設置要綱

平成19年9月25日

告示第182号

(目的)

第1条 この要綱は、嵐山町老人福祉法に基づく措置判定委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4及び第11条第1項に規定するやむを得ない事由により、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス又は施設サービスを利用することが著しく困難な者に対する措置(以下「措置」という。)の適正化を図るため、嵐山町老人福祉法に基づく措置判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 新たに措置しようとする者の要否の判定

(2) 措置の継続又は措置の変更の要否の判定

(3) その他町長が必要と認めた事項

(構成)

第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員会は、次に掲げる者を委員とし、町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 介護老人福祉施設の職員

(3) 居宅介護支援事業所の職員

(4) 嵐山町長寿生きがい課長

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要と認める場合に長寿生きがい課長が招集する。

2 委員会に委員長を置き、第3条第2項第1号の委員が、委員長となる。

3 緊急を要するとき又はやむを得ない事由により会議を開くことができないときは、審議すべき事項を委員の総意により決することができる。

(措置の判断基準)

第7条 委員会は、別に定める措置基準に基づき判定するものとする。

(意見陳述)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第9条 委員会の委員及び前条の規定により会議に出席した者は、会議中に知り得た秘密を漏らしてはならない。委員でなくなった後も、又同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の事務は、長寿生きがい課で処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年告示第117号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

嵐山町老人福祉法に基づく措置判定委員会設置要綱

平成19年9月25日 告示第182号

(平成24年1月31日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成19年9月25日 告示第182号
平成23年3月31日 告示第117号
平成24年1月31日 告示第30号