○嵐山町高齢者等見守り・虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱

平成23年3月31日

告示第84号

嵐山町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱(平成19年告示第174号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の孤立、体調の変化、孤独死等の予防及び早期発見(以下「見守り」という。)並びに虐待防止に向け、関係機関相互の連携強化を図り、高齢者等が住みなれた地域で安心して生活することができる環境を確保することを目的とし、嵐山町高齢者等見守り・虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 高齢者等の見守りや虐待に関する情報交換及び関係機関との連携並びに協力に関すること。

(2) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 嵐山町副町長

(2) 嵐山町民生・児童委員協議会の代表者

(3) 嵐山町社会福祉協議会の職員

(4) 嵐山町区長会の代表者

(5) 嵐山町内医師及び歯科医師

(6) 小川警察署の職員

(7) 比企広域消防本部嵐山分署職員

(8) 嵐山郵便局の職員

(9) 協力事業者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長には副町長をもって充てる。副委員長は委員長が指名する委員がその職務を行う。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。

3 委員長が必要と認めるときは、一部の委員及び関係者による会議を開催することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会の構成員は正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、長寿生きがい課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定に関わらず、平成23年1月1日委嘱の委員の任期については1年3月とする。

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第34号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

嵐山町高齢者等見守り・虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱

平成23年3月31日 告示第84号

(平成26年4月1日施行)