○嵐山町地域支援事業実施要綱

平成19年3月26日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は嵐山町とする。ただし、事業の一部又は全部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・生活支援サービス事業

(ア) 訪問型サービス(第1号訪問介護)

(イ) 通所型サービス(第1号通所介護)

(ウ) その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)

(エ) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

 一般介護予防事業

(ア) 介護予防把握事業

(イ) 介護予防普及啓発事業

(ウ) 地域介護予防活動支援事業

(エ) 一般介護予防事業評価事業

(オ) 地域リハビリテーション活動支援事業

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

 総合相談支援事業

 権利擁護事業

 包括的・継続的マネジメント事業

(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

 地域ケア会議推進事業

(4) 任意事業

 介護給付費等適正化事業

 家族介護支援事業

 その他事業

(ア) 成年後見制度利用支援事業

(イ) 福祉用具・住宅改修支援事業

(ウ) 認知症サポーター等養成事業

(エ) 地域自立生活支援事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(事業の対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者で、本事業で行うサービスの利用が必要と認められる者とする。

(関係機関との連携)

第5条 町は事業の実施に当たり、嵐山町地域包括支援センターを始め保健・医療・福祉等関係機関及び地域住民組織等と連携を図り、円滑に事業を実施できるよう努めなければならない。

(秘密の保持)

第6条 事業に従事するものは、職務上知り得た個人情報の秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年告示第156号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

嵐山町地域支援事業実施要綱

平成19年3月26日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成19年3月26日 訓令第13号
平成28年3月31日 告示第156号