○嵐山町地域支援事業実施要綱
平成19年3月26日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は嵐山町とする。ただし、事業の一部又は全部を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業
ア 介護予防・生活支援サービス事業
(ア) 訪問型サービス(第1号訪問介護)
(イ) 通所型サービス(第1号通所介護)
(ウ) その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
(エ) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
イ 一般介護予防事業
(ア) 介護予防把握事業
(イ) 介護予防普及啓発事業
(ウ) 地域介護予防活動支援事業
(エ) 一般介護予防事業評価事業
(オ) 地域リハビリテーション活動支援事業
(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)
ア 総合相談支援事業
イ 権利擁護事業
ウ 包括的・継続的マネジメント事業
(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)
ア 在宅医療・介護連携推進事業
イ 生活支援体制整備事業
ウ 認知症総合支援事業
エ 地域ケア会議推進事業
(4) 任意事業
ア 介護給付費等適正化事業
イ 家族介護支援事業
ウ その他事業
(ア) 成年後見制度利用支援事業
(イ) 福祉用具・住宅改修支援事業
(ウ) 認知症サポーター等養成事業
(エ) 地域自立生活支援事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(事業の対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者で、本事業で行うサービスの利用が必要と認められる者とする。
(関係機関との連携)
第5条 町は事業の実施に当たり、嵐山町地域包括支援センターを始め保健・医療・福祉等関係機関及び地域住民組織等と連携を図り、円滑に事業を実施できるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第6条 事業に従事するものは、職務上知り得た個人情報の秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第156号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。