○嵐山町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年7月1日

告示第160号

(目的)

第1条 この要綱は、身寄りのない判断能力の不十分な認知症の高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)の福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続き等を定めるとともに、当該成年後見等を受ける者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱における事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本町以外の市町村の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本町以外の市町村が介護給付等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本町を所管する福祉事務所以外の生活保護実施機関が保護を決定し、実施している者

(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本町の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本町が介護給付等の支給決定を行っている者

(審判請求の要件)

第3条 町長は、事業の対象者(以下「本人」という。)に関し、次に掲げる要件を総合的に考慮して成年後見等が必要と認めた場合、審判請求を行うものとする。

(1) 本人の利害の得失を判断する能力の程度

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の配偶者又は2親等内の親族の存否

(4) 前号の親族による本人保護の可能性及び審判請求を行う意思の有無

(5) その他の施策等による本人に対する支援の有無

(審判請求の手続き)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する裁判所の定めるところによる。

(費用負担)

第5条 町は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の請求に係る費用(以下「請求費用」という。)を負担するものとする。

2 町長は、請求費用の全部又は一部を本人又は関係者に負担させることが相当と判断したときは、審判の申し立てと同時に、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担を命ずる審判(以下「費用負担命令」という。)についても、上申書(様式第1号)により併せて申し立てるものとする。

3 町長は、費用負担命令があったときは、本人又は関係者に対してその費用の支払いを成年後見等の開始の審判請求に要した費用の請求について(様式第2号)により求めるものとする。

(成年後見等の報酬助成)

第6条 第3条の規定により町長が審判請求を行い、成年被後見人等となった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該報酬の全部又は一部を助成するものとする。ただし、家事事件手続法別表第1第13項、第31項及び第50項に規定する報酬付与の審判により裁判所が決定した報酬額の範囲内で、かつ月額28,000円(本人が施設に入所している場合には月額18,000円)を限度とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者

(2) その他、資産・収入等の状況から町長が特に必要と認めた者

(報酬助成の申請等)

第7条 前条の助成を申請することができる者は、本人、後見人、保佐人又は補助人(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。以下「成年後見人等」という。)とする。

2 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見等報酬助成申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票、所得税申告書の写し、その他の収入が分かる書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写し、その他財産の管理状況が分かる書類

(3) 財産目録の写し、その他の財産状況が分かる書類

(4) 家庭裁判所が発行する報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書(成年後見人等が申請する場合に限る。)

3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2月以内とする。

(助成の決定)

第8条 町長は、前条第2項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査して助成について可否を決定し、成年後見等報酬助成決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第9条 前条の規定により、助成の決定を受けた者は、決定された助成金を成年後見等の報酬助成請求書(様式第5号)により、町長に請求するものとする。

2 助成金の支給は、前項の請求を行った者が指定する金融機関の口座(成年被後見人等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第134号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年7月1日 告示第160号

(平成25年4月26日施行)