○嵐山町国民健康保険出産育児一時金受取代理人払実施要綱
平成20年10月20日
告示第206号
(目的)
第1条 この要綱は、嵐山町国民健康保険条例(昭和34年条例第9号)第7条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理人払を実施することにより、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)における被保険者の出産にかかる費用の負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療機関等」とは、国内の病院、診療所又は助産所をいう。
2 この要綱において「出産育児一時金受取代理人払」とは、嵐山町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、医療機関等を受取代理人と定め、出産育児一時金の全部又は一部の受領に関する権限を医療機関等に委任することを事前に申請することにより、町が当該医療機関等に対し出産育児一時金を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 出産育児一時金受取代理人払の対象となる者は、出産予定日まで1月以内の被保険者(以下「出産予定者」という。)の属する世帯の世帯主とする。ただし、出産予定日まで1月以前に出産した被保険者の属する世帯の世帯主は、出産後であっても、医療機関等から分べん費の請求を受けていない場合は、対象とする。
(1) 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書の交付を受けている世帯
(2) 法第63条の2に規定する給付の一時差止めを受けている世帯
(3) 当該出産に対して嵐山町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年条例第45号)の規定による資金の貸付を受けている世帯
(4) 国民健康保険税の滞納がおおむね1年以上あり、かつ、納税相談等に応じない世帯
(対象費用)
第4条 出産育児一時金受取代理人払の対象となる費用は、出産予定者が分べんに要する費用とする。
(支給申請書の交付)
第5条 出産育児一時金受取代理人払による出産育児一時金の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳、その他出産予定日を証明する書類又は出産したことを確認できる書類を提示し、出産育児一時金支給申請書(受取代理人払)(様式第1号。以下「支給申請書」という。)の交付を受けるものとする。
(支給申請書の提出)
第6条 申請者は、受取代理人となる医療機関等(以下「受取代理医療機関等」という。)の同意を得て、支給申請書を町長に提出するものとする。
(支給の決定)
第9条 受取代理医療機関等は、分べん後速やかに、分べん費請求書及び出生証明書類の写し(以下「分べん費請求書等」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する分べん費請求書等の提出を受けたときは、出産育児一時金の支給要件等を審査し、出産育児一時金の支給の可否を決定する。
(取消し)
第11条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、出産育児一時金受取代理人払による支給決定を取り消すものとする。
(1) 出産日前に嵐山町国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 受取代理医療機関等以外で出産したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により出産育児一時金受取代理人払の適用を受けたとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。