○嵐山町国民健康保険出産育児一時金直接支払制度実施要綱

平成21年9月29日

告示第195号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日保発第0529007号厚生労働省保険局長通知)に基づき、嵐山町国民健康保険条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)第7条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の直接支払制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「直接支払制度」とは、嵐山町国民健康保険の被保険者が出産に要する費用に充てるため、当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、出産に要した費用の範囲内で一時金の全部又は一部の支給申請、受領に関する権限を、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に掲げる保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)に委任することにより、当該医療機関等に対し、町が支払事務を委託した支払機関(埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。))に一時金を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 直接支払制度を利用することができる者は、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る一時金の受給権を有する世帯主とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する世帯主は、この限りでない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受けるとき。

(2) 同一の出産に対し、嵐山町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年条例第45号)に定める資金の貸付を受けるとき。

(申請受領に関する代理契約の締結等)

第4条 直接支払制度を利用しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、直接支払制度に関し合意する旨の書面により、一時金の申請・受領を医療機関等に委任しなければならない。

(支払の手続)

第5条 前条の規定により一時金の受領に関する権限を受任することとなった医療機関等(以下「受任医療機関」という。)は、被保険者の出産後、国保連に請求書を提出するものとする。国保連は、支給要件等確認後、一時金の医療機関等への支払いに要する費用の請求を町に行うものとする。

(支払)

第6条 町は、前条の請求があったときは内容を確認のうえ、支払うものとし、支払の限度額は、1件につき条例第7条に定める一時金の額とする。

(差額支払)

第7条 町は、第5条による国保連からの請求額が、一時金として支給すべき金額未満である場合は、差額を世帯主に対し支払うものとする。この場合において、当該世帯主は国民健康保険出産育児一時金差額支給申請書(様式第1号)により支給申請をするものとする。

2 前項の規定による支給申請書には、直接支払制度に関し合意する旨の書面及び医療機関等に支払った金額が分かる書面を添付するものとする。

(不支給)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、直接支払制度による支給を行わないことができる。

(1) 出産日前に、被保険者が嵐山町国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 健康保険第106条の規定に基づき、既に資格を喪失した健康保険からの一時金の支給を希望するとき。

(3) 直接支払制度を利用するにあたり、虚偽その他不正の行為があったと認められるとき。

(4) その他町長が支給を行わないことが適当であると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、直接支払制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

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嵐山町国民健康保険出産育児一時金直接支払制度実施要綱

平成21年9月29日 告示第195号

(平成21年10月1日施行)