○嵐山町国保ヘルスアップ事業実施要綱

平成21年10月2日

告示第198号

(目的)

第1条 この要綱は、生活習慣病の予防が町民の健康の確保に重要であり、かつ医療費の適正化に資することから、嵐山町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対して嵐山町国保ヘルスアップ(早期介入保健指導)事業(以下「事業」という。)を実施することにより被保険者の健康の保持増進を図り、もって医療費の抑制を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、健康ステップアップ教室として実施する。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する35歳以上の被保険者で、別表に定める要指導基準の腹囲が男性で85cm以上、女性で90cm以上の者又は男性、女性ともに腹囲は基準未満でBMIが25以上の者のうち、血圧、脂質、血糖それぞれの要指導基準のいずれにも該当しない情報提供対象者に該当する者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康支援プログラムの目標の設定

(2) 早期介入保健指導対象者の選定

(3) 保健指導の実施

(4) 評価

(利用申込み)

第5条 この事業を利用しようとする者は、事前に口頭で利用を申込むものとする。

(利用中止)

第6条 町長は、前条の規定により利用申込みをした者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、利用の中止を決定し、嵐山町国保ヘルスアップ(早期介入保健指導)事業利用中止決定通知書(様式第1号)により利用者に通知するものとする。

(1) 転出等により被保険者でなくなったとき。

(2) 病気、入院等により利用できなくなったとき。

(3) その他利用が不適当と認められたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

項目

要指導基準

腹囲

男性

85cm以上

女性

90cm以上

男性

85cm未満BMI25以上

女性

90cm未満BMI25以上

血圧

最大血圧

130mmHg以上

最小血圧

85mmHg以上

薬剤治療を受けている場合


脂質

HDLコレステロール値

40mg/dl未満

中性脂肪(トリグリセライド)

150mg/dl以上

薬剤治療を受けている場合


血糖

空腹時血糖

100mg/dl以上

ヘモグロビンAlc

5.2%以上

薬剤治療を受けている場合


画像

嵐山町国保ヘルスアップ事業実施要綱

平成21年10月2日 告示第198号

(平成21年10月2日施行)