○嵐山町介護保険要介護認定等に係る個人情報提供事務取扱要綱

平成21年3月27日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護保険要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関して作成された資料(以下「資料」という。)を嵐山町個人情報保護条例(平成15年条例第15号)第7条及び第12条の規定に基づき、効果的な介護サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成並びに良質な介護サービス又は介護予防サービス(以下「介護サービス」という。)提供のため、被保険者又はその他の者に対して提供することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(提供対象者)

第2条 資料の提供を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被保険者

(2) 被保険者の親族

(3) 被保険者の主治医

(4) 被保険者に居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者

(5) 被保険者に介護予防支援を行う介護予防支援事業者

(6) 被保険者が利用する介護サービスの提供事業者及びその職員

(提供対象資料)

第3条 提供の対象となる資料は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書(介護サービス計画に利用されることについて主治医の同意がある場合に限る。)

(3) 認定結果に関する資料(介護認定審査会の審査判定が終了している場合に限る。)

(申請の手続)

第4条 資料の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険個人情報提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請を行う場合は、町長に対し、第2条に規定する者であることを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

(資料の提供)

第5条 町長は、申請書の提出を受けたときは、資料を提供することができない特別の事情がある場合を除き、速やかに資料の提供を行わなければならない。

2 資料の提供は、閲覧又は写しの交付により行う。

3 資料の写しを交付する場合は、1人の申請につき1部とする。

4 被保険者及び被保険者の親族以外の者が資料の提供を求めた場合は、要介護認定等申請書において、被保険者の同意を得ている場合に限り資料を提供するものとする。

(申請者の遵守事項)

第6条 申請者(被保険者及び被保険者の親族を除く。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る被保険者の情報(以下「被保険者情報」という。)は、被保険者の介護サービス計画の作成並びに介護サービスの提供以外の目的に使用してはならない。

(2) 被保険者情報を本人からの文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は被保険者の親族に関する情報を当該親族からの文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供してはならない。

(3) 第2条第4号又は第5号の申請者にあっては、当該事業者の職員又は職員であった者が、前2号の事項を遵守するよう必要な措置を講じなければならない。

(4) 提供を受けた資料は、被保険者の同意を得ることなく、第1号に規定する目的以外の目的により複写し、又は複製してはならない。

(5) 提供を受けた資料は、厳重に保管し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(6) 提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を責任をもって廃棄しなければならない。

(7) 町長から提供資料の提出又は返還等を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 町長は、申請者が前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、以後、その者に対して資料の提供を行わないことができる。

(費用の負担)

第8条 第5条第2項に規定する方法のうち写しの交付を受ける者は、当該写しのの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項に規定する費用は、嵐山町個人情報保護条例別表に定める金額とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護保険要介護認定等に係る個人情報の提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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嵐山町介護保険要介護認定等に係る個人情報提供事務取扱要綱

平成21年3月27日 告示第66号

(平成21年4月1日施行)