○嵐山町知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月1日
告示第79号
(設置)
第1条 知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力、知的障害者に関する援護思想の普及等知的障害者の福祉の増進に資するため、嵐山町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(町、福祉事務所、保健所、埼玉県総合リハビリテーションセンター及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 知的障害者に対する理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他、前各号に付帯すること。
(委嘱)
第3条 町長は、前条に規定する業務を行うに当たって適当と認められる者を、原則として、知的障害者の保護者である者のうちから委嘱する。
2 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(任期)
第4条 相談員の業務委嘱の期間は、2年とする。また、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、町、福祉事務所、保健所、埼玉県総合リハビリテーションセンター、児童相談所、民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(服務)
第6条 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行するものとする。
2 相談員は、知的障害者相談員活動状況報告書(様式第2号)を作成し、四半期ごとに翌月10日までに町に報告するものとする。
3 相談員は、年1回以上の研修を受けるものとする。
4 相談員は、相談、指導等の概要を相談記録表(様式第3号)に記録するとともに、その他の関連資料を整備し、必要に応じて町へ提出するものとする。
5 相談員は、活動に当たっては、親切、丁寧を旨とし、かつ活動上知り得たことについて、秘密を厳守しなければならない。また、退任後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。