○嵐山町障害者虐待防止センター設置要綱
平成24年9月19日
告示第310号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条の規定に基づき、嵐山町障害者虐待防止センター(以下「虐待防止センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 虐待防止センターの位置は、嵐山町大字杉山1030番地1(嵐山町役場内)とする。
(運営)
第3条 虐待防止センターの運営主体は、嵐山町とする。
(事業内容)
第4条 虐待防止センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理に関すること。
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言に関すること。
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発に関すること。
(組織)
第5条 虐待防止センターは、福祉課が統括し、必要な職員を配置するものとする。
(庶務)
第6条 虐待防止センターの庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、虐待防止センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第74号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。