○嵐山町下水道指定工事店等資格審査委員会規程
平成6年3月31日
訓令第2号
(設置)
第1条 嵐山町下水道指定工事店規則(平成6年規則第9号)に定める指定工事店(以下「工事店」という。)等の資格について、その適格性を審査するため、嵐山町下水道指定工事店等資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 工事店の指定に関すること。
(2) 工事店の指定の効力の停止又は指定の取消し及び排水設備工事責任技術者の資格の効力の停止及び登録の取消しに関すること。
(3) 排水設備工事標準価格に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか工事店の指定に係る重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、町長が任命する。
(1) 副町長、会計管理者
(2) 総務課、まちづくり整備課、上下水道課の各課長
(委員長)
第4条 委員長は、副町長をもってあてる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。