○嵐山町下水道処理区域内私道に関する公共下水道築造工事取扱要綱

平成6年3月31日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、嵐山町の下水道処理区域内の私道に対して、一定の基準を設け下水道の布設を行い、水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道をいう。

(適用条件)

第3条 この要綱は、下水道処理区域内における私道で、次の各号に掲げる要件を備えたものに適用する。

(1) 当該私道の幅員が1.8m以上あり、支障なく工事ができること。

(2) 当該私道の所有権者の土地(私道)使用承諾書があること。

(3) 当該私道の使用料及び占用料については永代に無償であること。

(4) 下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(5) 当該私道に築造した公共下水道に接続して排除すべき建築物の戸数が2戸以上で、その全戸が1年以内に排水設備の改造及び水洗化をすることが明らかなもの

(6) その他町長が公益上特に必要があると認める場合

(申請)

第4条 この要綱に基づき私道に公共下水道の築造を希望する者は、代表者を定め、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 私道に係る公共下水道築造申請書(様式第1号)

(2) 私道に係る公共下水道築造申請者名簿(様式第2号)

(3) 案内図、私道平面図及び土地所有者区画図(様式第3号)

(4) 土地使用承諾書(様式第4号)

(採否の決定)

第5条 町長は、前条の申請に基づき必要な調査を行い採否を決定し、私道に係る公共下水道築造決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(施工)

第6条 当該下水道の設計施工は、町が公共下水道事業計画に基づき、毎年度予算の範囲内でこれを行う。

2 路面復旧は原形復旧とし、その後の路面の維持管理は地元の負担とする。

(完成後の措置及び維持管理)

第7条 当該公共下水道施設の所有権は、町に帰属する。

2 当該公共下水道の維持管理は、町において行うものとする。

3 この要綱の規定により築造した公共下水道を新たに利用しようとする者があるときは、既利用者は正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

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嵐山町下水道処理区域内私道に関する公共下水道築造工事取扱要綱

平成6年3月31日 告示第77号

(平成6年4月1日施行)