○嵐山町浄化槽設置指導要綱
平成14年9月11日
告示第231号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置及び維持管理について必要な事項を定め、町民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 単独処理浄化槽 法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものをいう。
(3) 土壌蒸発散処理施設 浄化槽による処理水又は生活雑排水を地表より蒸発散させる施設であって、別表に定める構造基準を満たすものをいう。
(4) 公共用水域 河川、湖沼及びこれに接続する公共溝渠、農業用水路その他の用に供される水域をいう。
(6) 高度処理型浄化槽 合併処理浄化槽であって、処理水1リットル中の生物化学的酸素要求量が10ミリグラム以下、全窒素が10ミリグラム以下の処理性能を有する浄化槽をいう。
(対象地域)
第3条 この要綱の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画の認可を受けた下水道事業認可区域(以下「認可区域」という。)を除く地域とする。
(放流先等の確保)
第4条 浄化槽を設置しようとする者は、放流先について、生活環境保全上又は利水上支障を来さないよう、次の各号に掲げる事項を遵守すること。
(1) 浄化槽からの放流水は、放流する水路に排水上有効に連結した配管等の設備を通して放流すること。
(2) 公共用水路、河川、道路側溝等に放流する場合には、許可又は協議が必要か否か確認し、必要な場合には、当該管理者に許可申請若しくは協議すること。
(3) 私有の下水溝、水路等に放流する場合には、当該所有者又は管理者と協議すること。
(4) 浄化槽の設置に関し道路等を占有する場合には、当該管理者と協議すること。
(5) 高度処理型浄化槽の処理水を放流する場合で、公共用水域に排水することのできない者は、地下浸透による放流が出来る。これによらない場合は、浄化槽を設置し、その処理水は土壌蒸発散処理施設を設置し、敷地内で処理するものとする。
(6) 前項の規定により、土壌蒸発散処理施設を設置する場合は、土壌蒸発散処理施設設置届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(地下浸透基準)
第5条 前条第5項により、やむを得ず地下浸透とする場合は、次に掲げる基準に適合したものとする。
(1) 盛土地盤においては、盛土後1年以上経過していること。
(2) 土地の傾斜は16度以下で、斜地崩壊等の災害の生ずる危険がないこと。
(3) 井戸その他の水源から水平距離で30メートル以上離れていること。
(4) 地下水位は、年間平均で地表面下約2メートル以上深いこと
(5) 隣地境界線から2.5メートル以上離れていること。
(6) 雨水等が流入するおそれがないこと。
(7) 地下浸透設備の構造は、別に町長が定める。
(事前協議)
第6条 浄化槽の放流水を地下浸透とする場合には、設置者はあらかじめ町へ浄化槽放流水地下浸透事前協議書(様式第2号)の提出をもって事前協議をしなければならない。
(既存単独処理浄化槽使用者の責務)
第7条 既存単独処理浄化槽を使用する者は、雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするために、この要綱の浄化槽の設置に努めなければならない。
(浄化槽管理者の責務)
第8条 浄化槽管理者は、浄化槽について、設計時に定められた機能を維持し、施設を保全させるため次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 法第7条及び第11条に掲げる事項
(2) 法第10条第1項に掲げる事項
(3) 環境省関係浄化槽法施行規則第1条に掲げる事項
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
(嵐山町し尿浄化槽指導要綱の廃止)
2 嵐山町し尿浄化槽指導要綱は、廃止する。
附則(平成19年告示第240号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第274号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正前に嵐山町浄化槽設置指導要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
土壌蒸発散処理施設の構造基準
一般的構造 | 1 沈殿物及び浮上物の引抜き、清掃等の維持管理が容易であること。 2 耐水性及び耐久性の材質であること。 3 臭気等の発散を防止する構造であること。 4 事故防止のため安全で強度のある蓋があること。 5 雨水が処理施設周辺から流入しないこと。 |
部分的構造 | 1 合併処理浄化槽を設置し、その処理水を土壌蒸発散処理施設を設置し処理する場合は、沈殿・分離機能を持った配水槽、土壌蒸発散槽の二室以上の構造であること。 2 生活雑排水を直接土壌蒸発散処理施設で処理する場合は、沈殿槽と分離槽、あるいは沈殿分離槽を設置し、土壌蒸発散槽へ流入させるものであること。 3 土壌蒸発散槽は不透水シートで蒸発散槽地下部を囲い、トレンチ(細長い溝をいう。)は概ね幅60cm、深さ100cm、トレンチ管は口径10cm以上とし、長さ10メートル以上とすること。 4 処理施設内の汚水の流れは、流路全面均等分流とすること。 5 分離槽は、油脂分を除去する構造で、夾雑物等を除去するフィルター、バケット又はネットを設けること。 6 土壌蒸発散槽の上部は、土、芝生又は砂利とし、トレンチ管の周りは砂、砂利又はパーライト等の通気性土壌を充填すること。 |