○嵐山町里地里山推進委員会設置要綱

平成18年6月20日

告示第155号

(設置)

第1条 嵐山町における里地里山の保全、整備及び活用(以下「保全等」という。)を推進するため、嵐山町里地里山推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会の職務は、次のとおりとする。

(1) 里地里山の保全等についての調査・研究に関すること。

(2) 里地里山の保全等についての施策の立案及び推進に関すること。

(3) 里地里山づくりの人材を育成するための普及啓発・体験学習の推進に関すること。

(4) その他町長が里地里山の保全等を図るため必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内の森林を所有する個人又は団体の構成員

(2) 里地里山に関する活動を行っている団体の構成員

(3) 里地里山の保全等について関心のある町民

(4) 知識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年告示第97号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第233号)

この要綱は、公布の日から施行する。

嵐山町里地里山推進委員会設置要綱

平成18年6月20日 告示第155号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成18年6月20日 告示第155号
平成23年3月31日 告示第97号
令和4年5月2日 告示第233号