○嵐山町里地里山推進委員会設置要綱
平成18年6月20日
告示第155号
(設置)
第1条 嵐山町における里地里山の保全、整備及び活用(以下「保全等」という。)を推進するため、嵐山町里地里山推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 里地里山の保全等についての調査・研究に関すること。
(2) 里地里山の保全等についての施策の立案及び推進に関すること。
(3) 里地里山づくりの人材を育成するための普及啓発・体験学習の推進に関すること。
(4) その他町長が里地里山の保全等を図るため必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内の森林を所有する個人又は団体の構成員
(2) 里地里山に関する活動を行っている団体の構成員
(3) 里地里山の保全等について関心のある町民
(4) 知識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年告示第97号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第233号)
この要綱は、公布の日から施行する。