○嵐山町公共事業再評価実施要綱
平成19年12月19日
告示第238号
(目的)
第1条 この要綱は、事業着手から一定期間が経過した事業等(以下「公共事業」という。)について必要な見直し等(以下「再評価」という。)を行うことにより、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性をより一層高めることを目的とする。
(再評価の対象とする事業の範囲)
第2条 町が実施する国土交通省(以下「国」という。)の所管事業のうち、管理に係る事業等を除く全ての補助事業(以下「対象事業」という。)を再評価の対象とする。
(再評価を実施する事業)
第3条 対象事業のうち、再評価を実施する事業(以下「実施事業」という。)は、国が定める再評価実施要領に掲げられている事業とする。ただし、再評価を実施する年度内に完了する見込みである対象事業については、これを再評価の対象から除外するものとする。
(対応方針の決定)
第4条 町は、実施事業について、町が作成する再評価に係る資料に基づき、対応方針を決定した上で、必要と認める場合は国及び埼玉県に対して補助金交付等に係る要求を行うものとする。
(評価結果及び対応方針等の公表)
第5条 町は、再評価の結果及び対応方針等を、結論に至った経緯や再評価の根拠等とともに公表する。
2 前項の公表を行う時期は、国及び埼玉県における再評価の結果等の公表時期と調整を図った上で決定するものとする。
(公共事業再評価監視委員会の設置)
第6条 町は、再評価の実施に当たり第三者から意見を求める機関として、学識経験者等で構成する嵐山町公共事業再評価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務及び組織等)
第7条 委員会の事務及び組織等については、別に定める。
(委員会の意見の尊重)
第8条 町は、委員会から意見の具申があったときは、これを最大限尊重しながら対応を図るものとする。
(評価手法)
第9条 再評価の評価手法は、国が策定した評価手法を用いる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。