○嵐山町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱
平成20年11月26日
決裁
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき、町の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等の措置に関する実行計画(以下「実行計画」という。)を策定するため、嵐山町地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(策定委員会の所掌事務)
第2条 策定委員会は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 実行計画の策定方針の企画及び審議に関すること。
(2) 実行計画の最終的な総合調整及び策定に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、実行計画の策定に関し必要な事項に関すること
(策定委員会の構成)
第3条 策定委員会は副町長、教育長及び課局長で構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副町長を、副委員長に教育長をもって充てる。
2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、環境農政課が処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年告示第98号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第209号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年5月27日から適用する。