○嵐山町地球温暖化防止設備設置補助金交付要綱

平成22年3月9日

告示第48号

(趣旨)

第1条 町は、新エネルギー導入の促進を図り、地球温暖化防止対策を推進するため、地球温暖化防止に配慮した設備(以下「設備」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内に住所を有し、かつ居住する住宅に設備を設置する者若しくは、町内に転入することを目的として、自らが居住するために設備を設置した住宅を建築又は購入しようとする者

(2) 補助金申請時において、町税(嵐山町税条例(昭和35年条例第1号)第3条に掲げる税目をいう。)を滞納していない者

(3) 住宅用太陽光発電システム及び住宅用高効率給湯器等の設備を設置する建築物及び敷地に建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他関係法令の違反がないこと。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる設備の種類及び経費は、別表に定めるとおりとする。

2 住宅用太陽光発電システム及び住宅用高効率給湯器の設備を設置する補助金の交付は、重複して申請することはできないものとし、1住宅につき1回限りとする。

3 対象設備は、平成22年4月1日以降に設置した未使用品とする。ただし、自作品を除く。

4 補助金交付額は1,000円単位で交付し、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書の様式)

第4条 規則第4条第1項の申請書の様式は、嵐山町地球温暖化防止設備設置補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

(交付・不交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づいて申請があったときは、内容を審査して嵐山町地球温暖化防止設備設置補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第6条 規則第9条の変更等承認申請書の様式は、嵐山町地球温暖化防止設備設置補助金変更等承認申請書(様式第3号)のとおりとする。

2 町長は、前項の規定に基づいて申請があったときは、内容を審査して嵐山町地球温暖化防止設備設置補助金変更等承認・不承認決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定による実績報告書の様式は、嵐山町地球温暖化防止設備設置補助金実績報告書(様式第5号)のとおりとし、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(補助額の確定通知)

第8条 規則第13条の補助金の額の確定通知書の様式は、嵐山町地球温暖化防止設備設置補助金交付額確定通知書(様式第6号)のとおりとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付の請求書は、嵐山町地球温暖化防止設備設置補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(報告)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者に活動の状況について、報告を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第284号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象設備

補助対象経費及び補助額

○住宅用太陽光発電システム

住宅用太陽光発電システム(1KW以上)を新規に設置し、又は太陽光発電システムが設置された新築住宅を購入し、自ら電力会社と受給契約を結び、かつ余剰電力の買取契約が結ばれていること。

設置に要する経費の2分の1で限度額50,000円

○住宅用高効率給湯器等

・ヒートポンプ型給湯器

・潜熱回収型給湯器

・ガス発電給湯器

・家庭用燃料電池

・太陽熱温水器

ただし、住居用途に供する部分に新規に設置し継続して使用すること。

設置に要した経費の2分の1で次の限度額とする。

・ヒートポンプ型給湯器

限度額50,000円

・潜熱回収型給湯器

限度額20,000円

・ガス発電給湯器

限度額50,000円

・家庭用燃料電池

限度額50,000円

・太陽熱温水器

限度額30,000円

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嵐山町地球温暖化防止設備設置補助金交付要綱

平成22年3月9日 告示第48号

(平成24年4月1日施行)