○嵐山町地球温暖化対策会議及び嵐山町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

平成22年4月1日

告示第105号

(設置)

第1条 地球温暖化について、町が行う施策等を調査、研究するとともに嵐山町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を推進するため、嵐山町地球温暖化対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(職務)

第2条 対策会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 目標値の達成等を確認し、実行計画の進捗状況を町長に報告すること。

(2) 実行計画の実施状況の評価結果に基づき、必要な事項を嵐山町地球温暖化対策推進委員(以下「推進委員」という。)に指示すること。

(3) 実行計画を達成するための行動指針、取組みの見直し等を推進委員に指示すること。

(組織)

第3条 対策会議は、副町長、教育長及び課局長をもって組織する。

(議長及び副議長)

第4条 対策会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は、対策会議を代表し、会務を総理する。

3 議長は、副町長をもって充てる。

4 副議長は、議長が構成員の中から議長が指名する。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は、議長が招集する。

2 対策会議は、構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

(推進委員会)

第6条 対策会議の実行組織として、嵐山町地球温暖化対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置し、推進委員会は、各課局から選出された推進委員をもって構成する。

2 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員への指導、助言を行い、計画を積極的に推進すること。

(2) 年度当初に所属課局が重点的に取り組む事項を設定し、課局としての目標を定めて進行管理すること。

(3) 所属課局の計画実施状況を半期ごとに取りまとめ、対策会議に報告すること。

3 推進委員会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長は、構成員の中から会長が指名する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(4) 推進委員会は、会長が招集する。

(5) 推進委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

(庶務)

第7条 対策会議及び推進委員会の庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第99号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第235号)

この要綱は、公布の日から施行する。

嵐山町地球温暖化対策会議及び嵐山町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

平成22年4月1日 告示第105号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成22年4月1日 告示第105号
平成23年3月31日 告示第99号
令和4年5月2日 告示第235号