○嵐山町農業振興対策事業実施要綱

昭和49年3月14日

告示第11号

第1 趣旨

当町における農業は、農業者の高齢化や担い手不足により極めて厳しい状況である。しかしながら、農地の保有する機能は農産物の生産のみならず近年の気象変動等による豪雨等による灌水被害防止など国土及び環境の保全など多面的な機能を有している。これらの機能を維持し、農地の有効活用を推進するため土地改良施設整備や農業の効率化の体制整備を図るため、嵐山町農業振興対策事業を実施する。

第2 事業対象地域

本事業の対象地域は、農業振興地域内とする。

第3 事業実施計画の作成

事業主体は、嵐山町農業振興対策事業実施計画を別記様式により作成し町長の承認を求めるものとする。

2 実施計画は、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 事業実施については、町の人・農地プラン等の計画を考慮し、地域の土地利用、農業生産の動向を勘案し、農地の有効利用に努めること。

(2) 事業実施について、地域での事業計画の合意、実施後の施設等の維持管理等を計画を持って適切に管理すること。

(3) 事業の実施及び費用の負担について十分な見通しがあること。

第4 実施期間

事業は、原則として単年度事業とする。

第5 助成

1 町は、毎年度予算の欄内において実施計画に基づき行う事業に要する経費について次により補助するものとする。

(1) 補助対象事業は、別表のとおりとする。

(2) 補助率は、別表のとおりとする。

2 補助対象事業の一般的な基準は、次のとおりとする。

(1) 事業は年度内完了を原則とする。

(2) 事業費は、適正な現地実行価格により算出するものとし、事業又は施設の規模構造はそれぞれの目的に合致したものでなければならない。

(3) 受益戸数は、1箇所又は1施設の個々の事業について、原則として5戸以上とする。

(4) 原則として新築、新品又は新築による事業とする。

(5) 原則として耐用年数5年以上のものとし、附帯設備は消耗品的物品は含まないものとする。

(6) 用地の買収又は賃借に要する費用及び補償費は、補助の対象としないものとする。

(7) 自力又は他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業を本事業に切替えて補助の対象とすることは認めないものとする。

(8) 本事業によって取得した施設は、適正かつ効果的な利用管理がなされるよう利用規程及び管理規程の制定等必要な措置を講ずるものとする。

第6 事業の実施及び実施主体

1 事業の実施は、実施計画に基づき所要の手続きを経て実施するものとする。

2 事業の実施主体は、農業協同組合、土地改良区、その他農業者が組織する団体であって町長が適当と認めたものとする。

第7 その他

この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長の定めるところによる。

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年告示第55号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成28年告示第260号)

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

別表

事業名

採択基準・要件

補助率又は額

補助金交付対象者

備考

土地改良施設等整備事業(単独)

次に掲げる事業工種の事業で、国等の補助対象事業でなく、事業費が10万円以上かつ受益者が2人以上であるもの

1 区画整理事業

2 農業用用排水施設整備事業

3 暗渠排水施設整備事業

4 農道整備事業

5 客土及び土壌改良事業

6 農用地保全事業

7 農地造成事業

8 国等の補助対象事業の附帯工事で、町長が特に必要と認めるもの

9 その他町長が特に必要と認めるもの

補助率は、補助対象経費の50%以内とする。ただし、町長が特に認めた場合を除く。

農業用水施設整備事業の、補助率は3/10を上限とする。

※農道整備事業についての受益面積はおおむね5ha未満延長は、おおむね500m未満、幅員はおおむね4.5m未満とする。

土地改良区、共同施行又は町長が適当と認めるもの


農業効率化体制整備事業

次に掲げる事業種別の事業で、国等の補助対象事業でなく、事業費が30万円以上かつ受益者が2人以上であるもので、共同施設は、集団栽培を実施するためのものとし、立地条件及び営農条件に即応した規模のものとする。

(1) 農業機械等

農業機械は、立地条件及び営農条件に即応したものの内高能率、高性能のものとする。

(トラクター、耕転整地用作業機、栽培管理用機械、防除機械、収穫用機、かん水用機、格納施設)

(2) 育苗施設

育苗施設は、電熱器等利用する室内(ハウス等)施設とする。

(3) 籾乾燥調製施設

穀類等乾燥調製施設は、集荷施設、貯蔵施設の能力に対応するものとする。

補助率は、補助対象経費の30%以内とする。

集落営農組織、共同施行又は町長が適当と認めるもの


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嵐山町農業振興対策事業実施要綱

昭和49年3月14日 告示第11号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業経済
沿革情報
昭和49年3月14日 告示第11号
平成4年3月31日 告示第55号
平成28年12月1日 告示第260号