○嵐山町米穀小売業登録事務要領

平成14年3月29日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要領は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号。以下「法」という。)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成7年政令第98号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(平成7年農林水産省令第17号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関する件(平成7年農林水産省告示第457号)、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)及び関係通達に基づき、米穀販売業者の登録についての事務手続きを定めるものとする。

(登録の種類)

第2条 登録の種類は次のものとする。

(1) 新たに小売業を行おうとする者の新規登録

(2) 小売業の登録の有効期間の満了後引き続き当該小売業を行おうとする者の更新登録

(3) 登録小売業者の行う小売業を譲受けて引き続き当該小売業を行おうとする者の経営譲受けの登録

(4) 登録小売業者でその販売所の所在地を変更(新設・住所の変更、廃止)しようとする者の変更登録

(登録の申請)

第3条 町内に住所を有する個人又は本店の所在地を有する法人で、小売業の登録を受けようとする者は、町長に、別表1に掲げる書類を1部提出するものとする。ただし、変更登録で町外に住所を変更しようとする者は除く。

(登録の申請期間)

第4条 登録の申請期間については、次のとおりとする。

(1) 新規登録

随時

(2) 更新の登録

登録の有効期間満了日の属する月の前月の1日から末日まで

(3) 営業譲受けの登録

当該販売業を譲り受ける日の2週間前まで

(4) 変更登録

販売所の所在地を変更しようとする日の2週間前まで

(登録の拒否)

第5条 町長は、小売業の登録の申請者が次に掲げる者の一に該当するとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 資力信用要件を満たさない者

小売業を的確に遂行するに足りる資力信用を有しない者

(2) 施設要件を満たさない者

米穀の販売を行うための売場その他の常設の事務所を、権原に基づいて利用できない者

(3) 遵法要件を満たさない者

 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 販売業の登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 法人であって、小売業を行う役員のうちに又はの一に該当する者がある者

(4) 営業譲受けの要件を満たさない者

当該登録小売業から当該小売業に係る債権債務のすべてを承継する者でない者

(登録の実施)

第6条 町長は、登録の拒否をする場合を除き、申請のあった登録小売業者登録簿(様式10号)に登録する。

(登録の期日)

第7条 登録の期日については、次のとおりとする。

(1) 新規登録及び更新の登録

申請を受付した日の属する月の翌々月の1日

(2) 営業譲受けの登録

当該販売業を譲り受ける日

(3) 小売業の変更登録

当該販売所の所在地を変更する日

(登録の有効期間)

第8条 小売業の登録の有効期間は、町長が登録を行った日から起算して3年間とする。ただし、営業譲受けの登録の有効期間は、その登録の日から小売業の譲渡人の登録の有効期間の満了日までとする。

(登録の通知)

第9条 町長は、小売業の登録を行った場合は、その旨を申請者に通知するものとする。(新規登録及び更新の登録については様式11号、変更登録については様式12号)

(登録の拒否の通知)

第10条 町長は、小売業の登録を拒否したときは、その理由を示して、その旨を申請者に通知するものとする。(様式13号)

(届出関係)

第11条 小売業者は、次の事項に変更等があったときは、遅滞なく、別表2に掲げる書類1部を町長に提出するものとする。

(1) 地位の承継

 相続

登録を受けた者が死亡し、相続人がその業務に係る地位を承継した場合

 合併

二つ以上の法人が契約によって一つの法人に合同する場合

(2) 登録事項の変更

 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

 住所

 法人にあっては、小売業を行う役員の氏名

(3) 業務の廃止

登録を受けた者が、その業務を廃止しようとする場合

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

別表1

小売業登録申請の添付書類


新規及び更新

営業譲受け

変更登録

法人

個人

法人

個人

法人

個人

店舗の廃止

登録申請書

○1

○1

○1

○1

○2

○2

○2

事業計画書

○3

○3

○3

○3

○3

○3


登記簿の謄本






申請者の住民票






最近の貸借対照表及び損益計算書








財産に関する調書


○4


○4




(自己所有)

家屋登記簿謄本又は家屋の固定資産評価証明書

(自己所有以外)

賃貸借契約書の写し又は家屋使用承諾書写し


誓約書

○5―1

○5―2

○5―1

○5―2




債権債務承継確認書



○6

○6




申請手数料

1店舗目は9,000円、2店舗目からは1店につき5,000円

1店につき5,000円


※ 欄中の数字は様式番号である。

別表2

諸届


地位の承継

登録事項の変更

業務の廃止

相続

合併

分割

法人

個人

届出書

○7

○7

○7

○8

○8

○9

登記簿の謄本




申請者の住民票





誓約書

○5―2

○5―1

○5―1

○5―1注



相続があったことを証する書面






分割計画書又は分割契約書






注 販売業を行う役員の氏名に変更があった場合に提出すること。

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嵐山町米穀小売業登録事務要領

平成14年3月29日 告示第112号

(平成14年4月1日施行)