○嵐山町登録米穀小売業者監査要領

平成14年3月29日

決裁

第1 目的

この要領は、米穀の登録販売業者の適正な業務運営を確保するため、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)第75条、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく新たな食糧制度の運用について」(平成7年11月1日付7食糧第1275号(企画))、「販売業者制度の運用について」(平成7年11月1日付7食糧業第1002号(業流))及び「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」(平成11年埼玉県条例第61号)に基づき、登録小売業者を対象に実施する監査について、必要な事項を定める。

第2 監査実施計画

1 町長は、農林水産省東京食糧事務所さいたま事務所川越支所長と協議の上、毎年度監査実施計画を定めるものとする。

2 監査の実施については、必要に応じ東京食糧事務所さいたま事務所川越支所長の協力を得るものとする。

3 登録小売業者が卸売業を併せ行っている者の監査の実施については、県と協議の上行うものとする。

第3 監査対象者

監査対象者は、次に掲げる基準を配慮して選定するものとする。

3年の登録期間内に1日以上実施するよう努めるものとし、次に掲げる事項に該当する場合は、重点的に継続して実施する。

(1) 業務改善命令を受けている等不適正な業務運営を行っていると認められる者

(2) 巡回指導を実施した結果、特に必要があると東京食糧事務所さいたま事務所川越支所長から要請があった者

第4 監査実施方法等

監査の実施は、原則として次のとおり行う。

1 対象期間

原則として監査実施日から過去1年間のうち必要な期間とする。

2 事前通知

監査を実施する場合は、対象となる登録小売業者に対し事前に通知する。

3 実施場所

登録小売業者の本社、販売所等必要な場所に立ち入り実施するものとする。

4 監査事項

法令に定める登録小売業者の遵守事項等について、様式第1号の監査票により確認する。

5 身分証明書

監査を行う場合は、様式2号の身分証明書を携帯するものとする。

第5 監査後の措置

監査の結果、業務運営に改善が必要と認められる場合は、改善を要する事項を口頭又は文書により具体的に指摘して指導するものとする。

第6 報告

嵐山町長は、上期(4月~9月)については10月10日、下期(10月~3月)については4月10日までに、様式第3号(登録小売業者監査票の写しを添付)により埼玉県知事(東松山農林振興センター所長)に報告するものとする。

第7 その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

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嵐山町登録米穀小売業者監査要領

平成14年3月29日 決裁

(平成14年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業経済
沿革情報
平成14年3月29日 決裁