○嵐山町地籍調査推進委員会設置要綱

昭和63年9月12日

告示第83号

(設置)

第1条 嵐山町が行う地籍調査の実施に関して、円滑なる事業の推進を図ることを目的として、地籍調査を実施する区域毎に地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、嵐山町において地籍調査を実施する区域に関係する町議会議員、農業委員会委員、区長、区長代理及び学識経験者の中から町長が委嘱した者をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、当該区域内の調査が行われる期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第4条 委員会の所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 道路、水路、堤塘、溜池等の敷地及び畦畔の帰属等に関する調査並びに協定に関すること。

(3) 境界紛争に関し、和解の勧告その他紛争の円満解決に関すること。

(4) その他地籍調査の実施に関し必要なこと。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 3人以内

(3) 班長 5人以内

2 役員の任期は、当該関係区域内の調査が行われる期間とする。

(役員等の選任)

第6条 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

2 班長は、委員の中から委員会の同意を得て委員長が選任する。

(役員等の職務)

第7条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 班長は、調査主任となり一筆地調査及び一筆地調査に伴う細部作業並びに連絡を行う。

4 委員は、調査区域内の一筆地調査に伴う細部作業の補助及び連絡を行う。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員過半数の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(役員会)

第9条 役員会は、委員長、副委員長及び班長をもって構成する。

2 役員会は、必要がある場合に委員長が招集する。

3 前条第2項及び第3項の規定は、役員会に準用する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、昭和63年9月12日から施行する。

嵐山町地籍調査推進委員会設置要綱

昭和63年9月12日 告示第83号

(昭和63年9月12日施行)