○嵐山町地籍調査記念碑建設事業補助金交付要綱
昭和62年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 町は地籍調査事業を完了した地区について、関係権利者が実施する記念碑建設事業に要する経費につき、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助額は、次表のとおりとする。
補助対象事業 | 経費 | 補助額 |
記念碑建設事業 | 建設事業に要する経費 | 経費の1/3以内で町長の定める額とする。ただし、5万円を限度とする。 |
(申請書の様式等)
第3条 補助金交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の申請書の提出期限は、毎会計年度定めるものとし、補助金の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。
(交付申請書等の添付書類)
第4条 規則第4条第2項第1号までに掲げる事項にかかる書類の添付は、要しない。
2 規則第4条第2項第5号に規定する町長が定める事項に係る書類は、次のとおりとする。
(1) 実施計画書(位置図、配置図及び設計図を含む。)
2 前項の報告書は、事業完了し次第提出しなければならない。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行し、昭和62年度の補助金から適用する。