○嵐山町特別融資制度推進会議設置要領
平成22年8月25日
決裁
(設置)
第1条 嵐山町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るため、嵐山町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(資金の種類)
第2条 資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 農業近代化資金
(2) 農業経営基盤強化資金
(3) その他推進会議が必要と認める資金
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって組織する。
(1) 嵐山町
(2) 嵐山町農業委員会
(3) 埼玉中央農業協同組合
(4) 埼玉県
(5) 借入案件に直接関係する金融機関及び団体
(6) その他推進会議が必要と認める者
(協議事項)
第4条 推進会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定及び審査に関すること。
(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。
(3) 貸付対象者に対する指導及び助言に関すること。
(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(運営等)
第5条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、嵐山町副町長とする。
3 会長は、推進会議を招集し、会務を総理する。
4 推進会議の庶務は、環境農政課において処理する。
5 推進会議は、前条に規定する事項を協議するに当たっては、次に掲げる事項に即して行うものとする。
(1) 推進会議の決定は、原則として協議の対象となる借入申込案件に直接関係を有する構成員全員の意見の一致により決定する。
(2) 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、必要な場合には、文書持ち回り方式による推進会議において処理を行うことができる。
6 推進会議は、必要に応じ、推進会議の下部組織として審査会を設置し、借入申込案件の協議決定に関する事項を審査会に委任できるものとし、借入申込案件の協議決定に当たっては、次に即して行うものとする。
(1) 審査会は、推進会議の構成機関及び団体において実質的な審査を担当する者を構成員とする。
(2) 審査会は、会長が招集し、議長を務める。
(3) 審査会の決定は、原則として借入申込案件に直接関係を有する構成員全員の意見の一致によることとし、審査会の決定をもって推進会議の決定があったものとする。
(4) 審査会が決定した事項は、推進会議に報告する。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成22年8月25日から施行する。
附則(平成23年告示第127号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。