○嵐山町農業近代化資金利子補給要綱
平成19年7月19日
告示第190号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者等に農業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し当該貸付金に係る利子補給を町が行うことにより、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(1) 農業者等 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者をいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項の各号に掲げる融資機関のうち、埼玉県知事が適当と認めて利子補給契約を締結した者をいう。
(3) 農業近代化資金 法第2条第3項に規定するもの及び埼玉県知事が特に必要と認めて指定した資金をいう。
(利子補給)
第3条 町は、農業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、この要綱の定めるところにより、当該農業近代化資金に係る利子補給を交付する。
(農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第4条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類は、農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の規定するものとし、その利子補給率は、年1%以内とする。
(利子補給契約書)
第5条 第3条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の支払)
第7条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切又は返還)
第8条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金の目的以外に使用したときは、融資機関と協議の上融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(報告及び調査)
第9条 融資機関は、町が当該融資機関の行った第3条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に対し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、埼玉県農業近代化資金取扱要領(昭和41年7月1日制定)の定めるところによる。
附則
1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。