○嵐山町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年2月25日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))に基づき、経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付することにより、農政新時代に必要な人材力の強化を図ることを目的とする。

(資金の交付対象者)

第2条 資金の交付対象者は、実施要綱(別記1)第5の2の(1)に掲げる要件を満たす者とする。

(交付額及び交付期間)

第3条 資金の交付額及び交付期間は、実施要綱(別記1)第5の2の(2)に定めるところによる。ただし、資金の交付は、予算の範囲内で行うものとする。

2 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とする。

(青年就農計画等の承認)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、実施要綱(別記1)第6の2の(1)の青年等就農計画等を作成し、町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときはその内容を審査し、承認する場合は青年等就農(変更)計画等承認通知書(様式第1号)により、却下する場合はその旨を申請者に通知するものとする。

(青年等就農計画等の変更)

第5条 前条第2項の承認を受けた者(以下「受給資格者」という。)が青年等就農計画等を変更しようとするときは、実施要綱(別記1)第6の2の(2)の規定により、町長に変更を申請しなければならない。ただし、設備投資の追加を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の申請について準用する。

(資金の交付申請等)

第6条 受給資格者(前条第2項において準用する場合を含む。)は、実施要綱(別記1)第6の2の(3)の規定の交付申請書を作成し、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、半年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 町長は、第1項の申請を受けたときはその内容を審査し、適当である場合は、受給資格者に農業次世代人材投資資金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当である場合はその旨を通知するものとする。

(資金の請求)

第7条 受給資格者は、前条に規定する通知があったときは、農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第3号)を作成し、町長に資金を請求できるものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに受給資格者に資金を交付するものとする。

(交付の中止)

第8条 受給資格者は、資金の受給に係る農業経営を中止する等により資金の受給を中止する場合は、実施要綱(別記1)第6の2の(4)の中止届を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給資格者から前項の規定による提出があったとき、受給資格者が第2条の要件を満たさなくなったとき、又は受給資格者が実施要綱(別記1)第5の2の(3)のイ、エ、オ若しくはカのいずれかに該当するときは、中止決定通知書(様式第4号)により通知し、資金の交付を中止するものとする。

(交付の休止)

第9条 受給資格者は、病気その他のやむを得ない理由により一時的に就農を休止する場合は、実施要綱(別記1)第6の2の(5)のアの休止届を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給資格者から休止届が提出され、休止を認める場合は、休止決定通知書(様式第5号)により通知し、資金の交付を休止するものとする。

(交付の再開)

第10条 前条第2項の休止が決定した受給資格者が就農を再開するときは、実施要綱(別記1)第6の2の(5)のイの経営再開届を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給資格者から前項の規定による提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、経営再開決定通知書(様式第6号)により通知し、資金の交付を再開するものとする。

(就農状況報告等)

第11条 受給資格者は、交付期間及び交付期間終了後3年間における毎年7月末日及び1月末日までに、その直前の6か月の実施要綱(別記1)第6の2の(6)のアの就農状況報告を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、実施要綱(別記1)第7の2の(4)の規定により、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかについて実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行う。

3 受給資格者は、資金の交付期間及び交付期間終了後3年間において、住所を変更した場合は、変更後1か月以内に実施要綱(別記1)第6の2の(6)のイの住所等変更届を町長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第12条 受給資格者は、次の各号に掲げる場合は、それぞれ実施要綱(別記1)第5の2の(4)各号に定める額を返還しなければならない。ただし、次の第1号に該当する場合にあっては、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき、又は実施要綱(別記1)第5の2の(3)からまでに掲げる要件のいずれかに該当したとき。

(2) 受給資格者が虚偽の申請等を行った場合

(3) 実施要綱(別記1)第5の2の(1)(ア)のただし書による交付期間中に農地の所有者の移転が行われなかった場合

2 前項第2号及び第3号に該当することにより資金の交付を中止された者が既に資金を受理している場合は、当該受理した資金の全額を返還しなければならない。

(返還免除)

第13条 前条第1項の規定による資金の返還の義務が生じる者は、当該資金の中止又は休止に係る事由が病気、災害等のやむを得ない事情である場合は、実施要綱(別記1)第6の2の(7)の返還免除申請書により町長に申請し、受理した資金の返還を免除する旨を申請することができるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合はその内容を審査し、やむを得ない事情があると認める場合は返還免除承認通知書(様式第7号)により通知し、資金の返還を免除するものとする。

(関係書類の整備等)

第14条 受給資格者は、当該資金事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備し、かつ、これらの書類等を当該資金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第93号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第162号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年2月25日 告示第10号

(平成30年9月3日施行)