○武蔵嵐山駅駅前広場使用に関する要綱

平成14年5月27日

告示第171号

武蔵嵐山駅東口駅前広場使用に関する要綱(平成6年告示第51号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、嵐山町が管理する武蔵嵐山駅駅前広場(以下「駅前広場」という。)の円滑な運営を図るため、使用者に一定の基準と必要な事項を示し、その履行と応分の負担を求め、秩序ある良好な環境を維持することを目的とする。

(使用許可及び許可の制限)

第2条 駅前広場において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) バス、タクシー等の営業行為をすること。

(2) 会社等のバスで送迎のため、反復して乗り入れをすること。

(3) その他町長が認めたもの。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容を武蔵嵐山駅駅前広場使用許可申請書(様式第1号)に記載して、町長に提出しなければならない。

3 前項の許可を受けたもので、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該事項を記載した武蔵嵐山駅駅前広場使用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が旅客及び公衆の利用者に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第2項又は前項の許可を与え、武蔵嵐山駅駅前広場使用(行為)許可書(様式第3号)又は武蔵嵐山駅駅前広場行為変更許可書(様式第4号)を交付することができる。

5 町長は、第2項又は第3項の許可に、駅前広場の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(行為の禁止)

第3条 使用者は駅前広場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(3) はり紙等、又は広告若しくは宣伝をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) ごみ、その他汚物をすてること。

(勧告及び使用許可の取消し)

第4条 町長は、使用者に対し、著しい品位を下げる行為及び第三者に危険を及ぼすおそれのある行為を行ったものに対し、必要に応じて勧告若しくは使用許可を取り消すことができる。

(使用禁止又は制限)

第5条 町長は、駅前広場の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合、駅前広場の使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用者の負担)

第6条 使用者は駅前広場の維持管理費用等に相当する応分の負担金を、負担するものとする。

2 前項に規定する負担金の金額、納付方法等については、使用者と町長で協議して別途決定するものとする。

(損害賠償義務)

第7条 使用者は駅前広場の施設を損傷、滅失したときは、これを修復、若しくは原状回復、又はその損害を賠償しなければならない。ただしやむを得ない事情があるときはこの限りではない。

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

(平成18年告示第253号)

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

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武蔵嵐山駅駅前広場使用に関する要綱

平成14年5月27日 告示第171号

(平成19年1月1日施行)