○嵐山町建築行為等にかかる道路拡幅整備要綱

平成7年3月31日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、嵐山町内における建築行為等にかかる道路の拡幅整備を促進するために必要な事項を定め、良好な市街地の形成を確保するとともに、町民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱による道路とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項により道路とみなされる道

(2) 前号に該当しない道で、町長が前号に掲げる道と同等又はそれ以上の規模及び形状を有すると認めるもの

(後退用地整備の基準)

第3条 道路に接する敷地に、建築物、擁壁、門及び塀(以下「建築物等」という。)を建築又は築造しようとする者(以下「建築行為者」という。)は、法第6条第1項に規定する建築確認申請書(法第88条第1項で準用する場合を含む。)を提出しようとする際、添付図書中の配置図に記載された中心線から水平距離で2メートル後退した位置に、町が交付する後退杭を別図1により設置するものとする。

2 町長は、建築行為者に対し、前項の境界杭を結ぶ線と道路の中心側の敷地境界線とによって囲まれた土地(以下「後退用地」という。)に、建築物等を建築又は築造させないものとする。

3 町長は、後退用地を含む道路整備工事等については、土地の所有者及び建築行為者から工事施工同意書(様式第1号)が提出されたものに限り施工するものとする。施工にあたっては、原則として既存道路の形態と同様とし、側溝等の形態のない道路については、敷地と道路の境界を明確にするための工事を施工するものとする。

(後退用地整備の手続き等)

第4条 前条第3項の同意書は、原則として前条第1項の申請書と同時に提出するものとする。

2 後退用地の整備の方法及び時期等については、町長と別途協議するものとする。

(後退用地の分筆)

第5条 建築行為者は、後退用地について原則として分筆するものとする。

2 前項の分筆にかかる費用は、建築物等が自己の居住または業務の用に供するもの(既存住宅団地内のものは除く。以下「居住用等」という。)で、かつ土地の所有者及び建築行為者から分筆承諾書(様式第2号)の提出があった場合、その一部を町が補助するものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定に基づく許可を要するとき。

(2) 農地法第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の規定に基づく届出を要するとき。

(3) 農地法施行規則(昭和27年省令第79号)第5条第1号の規定に該当するとき。

(後退用地の寄付等)

第6条 後退用地は、原則として町に寄付するものとする。ただし、居住用等で、所有者から後退用地について売渡しの申し出があった場合、町長は「嵐中町公共土木事業用地買収単価表」に基づき買収するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

別図1(第3条関係)

(1) 一方道路の場合

(2) 角地の場合

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(3) 道路の反対側に水路がある場合

(4)水路に接している場合

水路幅員1m以上の場合

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水路 水路幅員1m以上の場合

水路幅員1m未満の場合

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(5) 擁壁(がけ地)の場合

(6) すみ切り部分の場合

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A―A断面

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嵐山町建築行為等にかかる道路拡幅整備要綱

平成7年3月31日 告示第61号

(平成7年4月1日施行)