○嵐山町児童遊園地整備事業実施要綱

昭和60年12月23日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町児童遊園地整備事業(以下「事業」という。)として遊具等の貸与を希望する区に対して、町が遊具等の設置をして、区に貸与することにより児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業主体は、嵐山町とする。

(区の負担する経費等)

第3条 対象となる事業は、新設、増設、修繕及び撤去の事業とし、当該事業に要する経費のうち、次に掲げる経費は区の負担とする。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 土地の賃貸借料に要する経費

(3) その他整備費として適当と認められない経費

(用地)

第4条 用地については、遊具等の貸与を希望する区において確保する。

(貸与等の申請)

第5条 遊具の貸与等を希望する区は、様式第1号の嵐山町児童遊園地整備事業(新設、増設、修繕、撤去)申請書を町長に提出するものとする。

(貸与等の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときには、速やかに内容の審査及び実態調査をしその可否を決定し、様式第2号の嵐山町児童遊園地整備事業決定(却下)通知書により通知するものとする。

(遊具等の管理)

第7条 嵐山町児童遊園地の遊具等の管理については、町が行うものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年度以前に設置した遊具等も町から区に貸与したと見なし、管理については、第7条のとおりとする。

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嵐山町児童遊園地整備事業実施要綱

昭和60年12月23日 告示第138号

(昭和61年4月1日施行)