○嵐山町木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第98号

(趣旨)

第1条 町は、地震による木造住宅の倒壊等の被害から町民の生命、財産を守るため、木造住宅の耐震診断結果により耐震改修を実施した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断又は精密診断により建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

(2) 耐震評点 耐震診断に基づき評価された点数をいう。

(3) 耐震改修 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の木造住宅を耐震評点1.0以上になるようにする補強工事(以下「耐震改修工事」という。)を実施することをいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 町内に所在する地上2階建以下の在来軸工法等により建築された木造建築物

(2) 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建の専用住宅又は兼用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)

(3) 耐震診断の結果の耐震評点が1.0未満と診断された建築物

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物については、補助金対象建築物から除外するものとする。

(1) 既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている建築物

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと町長が判断した建築物

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物に自ら居住している者で、当該補助対象建築物を所有している者又はその者の2親等以内の親族である者とする。ただし、補助対象建築物のすべての所有者及び補助金の交付を受ける者は、補助金の申請時において町税を完納していなければならない。

(補助対象耐震改修)

第5条 補助金の交付の対象となる耐震改修工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者が実施するものであること。

(補助金交付額等)

第6条 耐震改修に対する補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震改修工事に要した費用の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、20万円を限度とする。ただし、町内業者により耐震改修工事を実施した場合は補助額に100分の25を加えた額とする。(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 町長は、補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嵐山町木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 建築確認通知書の写し又は建築時期が確認できる書類

(2) 当該建築物に申請者が居住していることが確認できる書類

(3) 建築物の所有者が確認できる書類

(4) 耐震診断結果書の写し

(5) 耐震改修工事の補強方法を示す設計図

(6) 耐震改修工事後の耐震診断書

(7) 耐震改修工事の見積書の写し(耐震補強に係る部分の見積り)

(8) 耐震改修工事の承諾書(様式第2号)

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、嵐山町木造住宅耐震改修補助金交付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要があるときは、当該補助金の交付に条件を付することができる。

(耐震改修工事の変更又は中止)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者は、耐震改修に係る補助金の交付の申請の内容を変更しようとするとき(軽微な変更で、費用に変更が生じないものを除く。)は、嵐山町木造住宅耐震改修補助金変更承認申請書(様式第4号)に、その内容を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、嵐山町木造住宅耐震改修補助金変更承認通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 補助対象者は、やむを得ない理由により耐震改修を中止するときは、速やかに嵐山町木造住宅耐震改修中止届(様式第6号)により、町長に提出しなければならない。

(実績報告書の様式等)

第10条 規則第12条の報告書の様式は、嵐山町木造住宅耐震改修補助金実績報告書(様式第7号)のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、当該会計年度の3月10日までとする。ただし、同日までに耐震改修工事が完了しないことについて合理的な理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 耐震改修工事の施工箇所の写真

(2) 耐震改修工事に係る工事請負契約書の写し

(3) 耐震改修工事費用の内訳書の写し

(4) 耐震改修工事費用の領収書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助額の確定通知)

第11条 規則第13条の規定による補助金の額の確定通知は、嵐山町木造住宅耐震改修補助金確定通知書(様式第8号)のとおりとする。

(補助金の交付請求)

第12条 補助対象者は、前条の通知を受けたときは、前条の確定通知書の写しを添えて、嵐山町木造住宅耐震改修補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(書類の整理等)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出について、証拠書類等を整理しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(適用除外)

第14条 この要綱においては、規則第11条及び第16条の規定は適用しない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第18号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

嵐山町木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第98号

(平成27年4月1日施行)