○嵐山町管理型浄化槽整備推進事業民間事業者活用審査委員会設置要綱
平成23年6月10日
告示第165号
(設置)
第1条 PFI事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)に基づき実施する事業をいう。)として実施する管理型浄化槽整備推進事業に係る事業者の選定等を行うため、嵐山町管理型浄化槽整備推進事業民間事業者活用審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 法第2条第2項に規定する特定事業の選定に関すること。
(2) 事業者の選定基準に関すること。
(3) 事業者の募集要項に関すること。
(4) 事業者による提案書等の審査及び優先交渉権者の選定に関すること。
(5) その他町長が認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 知識経験者
(2) 副町長
(3) 町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から嵐山町管理型浄化槽整備推進事業の事業権契約が締結された日の翌日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員等の責務)
第7条 委員会に出席した者は、審査の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし、町が公表した情報については、この限りではない。
2 委員は、直接又は間接を問わず、嵐山町管理型浄化槽整備推進滋養に係る提案に関与してはならない。
3 前項の規定に関わらず、委員が提案に関与したときは、当該提案を選考対象外とするとともに、町長は該当委員を解任するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。