○嵐山町浄化槽転換促進奨励補助金交付要綱

平成24年1月25日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、嵐山町浄化槽転換促進奨励補助金(以下「補助金」という。)の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることにより、浄化槽の新設及び建物の増改築に伴う浄化槽の設置、既存合併処理浄化槽の入替え、既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から浄化槽への転換を促進することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(2) 既存合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する既存の浄化槽をいう。

(3) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(4) 汲み取り便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的に汲み取りをする方式の便槽を含む。)をいう。

(5) 分担金 条例第11条に規定する分担金をいう。

(6) 配管費 生活排水を浄化槽に流入させるための管及び浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管並びにその設置工事費(放流ポンプ槽の設置費、土留め工事費を含む。)をいう。

(7) 処分費 浄化槽を設置するにあたり、既存合併処理浄化槽及び既存単独処理浄化槽若しくは汲み取り便槽を処分する費用(清掃、消毒及び汚泥処理、撤去(掘り起こし))及び処理する費用(収集運搬、中間処理及び最終処分)をいう。

(8) 新設 建築基準法第6条第1項に基づく確認申請(都市計画区域以外においても建築基準法第6条第1項の規定が適用されるものとして取り扱う。)(以下「建築確認申請」という。)を要する建築物の新築に伴い、嵐山町管理型浄化槽整備推進事業により浄化槽を設置すること。

(9) 増改築 建築確認申請に伴う建築物の改築及び増築(別棟を建築するものに限る。)に伴い、嵐山町管理型浄化槽整備推進事業により浄化槽を設置すること。

(10) 合併処理浄化槽入替え 専用住宅の既存合併処理浄化槽を嵐山町管理型浄化槽整備推進事業により浄化槽に入替えることをいう。

(11) 転換 専用住宅の既存単独処理浄化槽または汲み取り便槽を、嵐山町管理型浄化槽整備推進事業により浄化槽に入替えることをいう。ただし、新設及び増改築に伴うものを除く。

(12) 専用住宅 主として住居を目的とした住宅(小規模小売店舗等を併設した住宅を含む。ただし、住居部分の床面積が2分の1以上であること。)をいう。

(13) 浄化槽設置対象者 転換しようとする者(宅地建物取引業(宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なう者)を営むすべての者を除く。)をいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、嵐山町管理型浄化槽整備推進事業により、浄化槽の新設または改築に伴う浄化槽の設置若しくは合併処理浄化槽入替え並びに専用住宅において転換しようとする浄化槽設置対象者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の新設に伴う配管費、又は増改築及び合併処理浄化槽入替え並びに浄化槽への転換に伴う配管費及び処分費に相当する額とし、次のとおりとする。

(1) 配管費と処分費の合計額と400,000円を比較していずれか少ない額、ただし処分費を伴わない場合は、配管費と300,000円を比較していずれか少ない額とする。

(2) 転換に伴う配管費と処分費の合計額が400,000円を超えた場合は、埼玉県浄化槽事業補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)別表に掲げられている困難工事上乗せ対応補助事業として承認された額を前号の額に上乗せした額とする。

(3) 第2条第9号から第11号の各号において、同条第2号から第4号の各号の処分を2基以上行う場合は、前2号にかかわらず配管費と処分費の合計額と500,000円を比較していずれか少ない額とする。

(4) 前各号にかかわらず町長が特に必要と認めた場合、町長が認めた額

2 前項で算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(困難工事上乗せ対応補助事業の事前照会申請書)

第5条 前条第1項第2号の上乗せ額の補助を受けようとする者(以下「照会者」という。)は、嵐山町浄化槽転換促進奨励補助金困難工事事前照会申請書(様式第1号。以下「照会申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 排水計画平面図

(3) 工事予定箇所の写真

(4) 配管費及び処分費の見積書の写し

(承認の可否及び通知)

第6条 町長は前条の照会申請書の提出があったときは、速やかに埼玉県に県要綱別表に基づき事前照会を行うものとし、県の承認の可否等を嵐山町浄化槽転換促進奨励補助金困難工事承認・不承認決定通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という)により照会者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ嵐山町浄化槽転換促進奨励補助金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 分担金の領収書の写し

(2) 配管費及び処分費の見積書の写し

(3) 案内図

(4) 排水計画平面図

(5) 様式第2号の写し(第4条第1項第2号の場合)

(交付の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対しては、嵐山町浄化槽転換促進奨励補助金交付決定通知書(様式第4号)、不交付を決定した者に対しては、嵐山町浄化槽転換促進奨励補助金不交付決定通知書(様式第5号)をそれぞれ通知するものとする。

(補助金の交付決定変更申請)

第9条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者は、補助金交付決定通知を受けた後、補助金申請額に変更が生じる場合は、嵐山町浄化槽転換促進奨励補助金交付決定変更申請書(様式第6号。以下「変更申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。ただし、第6条の承認通知書に係る内容に変更が生じた場合は、第5条に基づく照会申請書を再度提出し、承認を受けた上で変更申請書を提出しなければならない。

(1) 配管費及び処分費の見積書の写し(変更後)

(2) 案内図

(3) 排水計画平面図(変更後)

(4) 様式第2号の写し(第4条第1項第2号の場合)

(交付変更決定について)

第10条 町長は、前条の変更申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付変更の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付変更を決定した者に対しては、嵐山町浄化槽交付変更決定通知書(様式第7号)を通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、事業が完了した日から1ヵ月以内に、嵐山町浄化槽転換促進奨励補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 排水平面図

(3) 工事写真

(4) 産業廃棄物管理票の写し(処分費がある場合)

(5) 領収書の写し(明細書添付)

(6) その他町長が必要と認めた書類

(補助金額の確定)

第12条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは補助金額を確定し、嵐山町浄化槽転換促進奨励補助金交付確定通知書(様式第9号)により通知する。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、前条の規定による補助金の確定後、嵐山町浄化槽転換促進奨励補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出し、町長は、その請求に基づき補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第16条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る当該収入及び支出について、証拠書類を整備しておかなければならない。

2 前項に規定する証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して7年間保管しなければならない。

(書類の省略等)

第17条 規則に定める第4条第2項及び第11条は省略し、第13条による補助金額の確定通知書は、規則第7条による交付決定通知の内容に変更がないときは、補助金交付決定通知書をもって確定したものとみなす。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年告示第273号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第34号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第22号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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嵐山町浄化槽転換促進奨励補助金交付要綱

平成24年1月25日 告示第17号

(平成31年4月1日施行)