○嵐山町マスコットキャラクター「むさし嵐丸」着ぐるみ使用取扱要綱

平成24年2月23日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町マスコットキャラクター「むさし嵐丸」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(着ぐるみの使用)

第2条 町長は、業務に支障を及ぼさない範囲において、次に掲げる者が企画又は実施するイベントで、適当と認められるものに着ぐるみを使用させることができる。

(1) 主たる活動拠点が嵐山町内に存在する団体

(2) 町内に事業所又は営業所が存在する法人

(3) その他町長が特に認める者

2 使用期間は、原則として貸出日から返却日を含めて7日以内とする。

3 着ぐるみの使用は、1つのイベントにつき1体とする。

(使用申請)

第3条 着ぐるみを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、着ぐるみ使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の前3か月から3日前までの期間に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(使用許可)

第4条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を許可するものとする。

(1) 嵐山町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が着ぐるみの使用について不適当であると認めるとき。

2 前項の許可は、着ぐるみ使用許可書(様式第2号)をもって行い、許可をしない場合は、着ぐるみ使用不許可書(様式第3号)をもって行うものとする。

(貸出料)

第5条 着ぐるみの貸出料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 使用期間を遵守すること。

(3) 着ぐるみ返却時には、着ぐるみ使用状況報告書(様式第4号)及び使用状況写真を提出すること。

(4) 着ぐるみが汚損しないように努めること。

(5) 嵐山町マスコットキャラクター「むさし嵐丸」の着ぐるみ着用方法及び注意事項に従って使用すること。

(6) その他、町長が特に付した条件に従って使用すること。

(使用許可の取消)

第7条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかったとき、又はこの要綱に違反したときは、その許可を取り消すとともに、以後の使用は許可しない。この場合、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(損害賠償義務)

第8条 着ぐるみを汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が着ぐるみの補修又はクリーニングを求めたときは、申請者はこれに従わなければならない。

(責任の制限)

第9条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町長は一切その責めを負わない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第99号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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嵐山町マスコットキャラクター「むさし嵐丸」着ぐるみ使用取扱要綱

平成24年2月23日 告示第71号

(平成28年4月1日施行)