○嵐山町マスコットキャラクター「むさし嵐丸」使用取扱要綱
平成24年2月23日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嵐山町マスコットキャラクター「むさし嵐丸」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用できる者)
第2条 営利を目的とする場合を除き、何人もキャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
(1) 嵐山町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) その他、その使用が著しく不適当であるとき。
(使用承認申請)
第3条 営利を目的としてキャラクターを使用する場合には、あらかじめマスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 キャラクターの立体物及び動画を製作する場合には、営利を目的としない場合であっても、前項の承認を受けなければならない。
(使用上の遵守事項)
第4条 キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用するデザインは、嵐山町のマスコットキャラクター「むさし嵐丸」デザイン集(以下「デザイン集」という。)に定めたものとすること。
(2) 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(3) 「嵐山町マスコットキャラクター「むさし嵐丸」」との表記を付すこと(別記「使用例1」参照)。ただし、スペース等の関係で、上記表記が難しい場合は、「嵐山町2011」の表記をもって代えることができる(別記「使用例2」参照)。なお、町長が認めた場合はこの限りでない。
(4) 完成物件を提出すること。ただし、物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。なお、前条の承認を要しない場合には、完成物件の提出を省略することができる。
(1) 承認された用途のみに使用すること。
(2) 年度ごとに「マスコットキャラクター使用商品等販売状況報告書」(様式第3号)を提出すること。
(承認内容の変更)
第5条 キャラクターの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、マスコットキャラクター使用変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 変更申請の承認後についても、前条を遵守しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの取扱いに係る必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日より施行する。
別記
使用例1 | 使用例2 |