○嵐山町マスコットキャラクター「むさし嵐丸」使用取扱要綱

平成24年2月23日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町マスコットキャラクター「むさし嵐丸」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用できる者)

第2条 営利を目的とする場合を除き、何人もキャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。

(1) 嵐山町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) その他、その使用が著しく不適当であるとき。

(使用承認申請)

第3条 営利を目的としてキャラクターを使用する場合には、あらかじめマスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 キャラクターの立体物及び動画を製作する場合には、営利を目的としない場合であっても、前項の承認を受けなければならない。

3 町長は、前各項の申請があった場合、その内容を審査し前条各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を承認する。

4 前項の承認は、マスコットキャラクター使用(変更)承認書(様式第2号)により行う。

(使用上の遵守事項)

第4条 キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用するデザインは、嵐山町のマスコットキャラクター「むさし嵐丸」デザイン集(以下「デザイン集」という。)に定めたものとすること。

(2) 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(3) 「嵐山町マスコットキャラクター「むさし嵐丸」」との表記を付すこと(別記「使用例1」参照)ただし、スペース等の関係で、上記表記が難しい場合は、「画像嵐山町2011」の表記をもって代えることができる(別記「使用例2」参照)なお、町長が認めた場合はこの限りでない。

(4) 完成物件を提出すること。ただし、物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。なお、前条の承認を要しない場合には、完成物件の提出を省略することができる。

2 キャラクターの使用承認を受けた者は、前項の事項に加え、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに使用すること。

(2) 年度ごとに「マスコットキャラクター使用商品等販売状況報告書」(様式第3号)を提出すること。

(承認内容の変更)

第5条 キャラクターの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、マスコットキャラクター使用変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、マスコットキャラクター使用(変更)承認書(様式第2号)により行う。

3 変更申請の承認後についても、前条を遵守しなければならない。

(違反等に対する取扱い)

第6条 キャラクターを使用している者(使用承認を受けた者を除く。)が、第4条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、町長はその使用の差止めの請求、又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行う。その場合、使用者はただちに、その請求等に従わなければならない。

2 キャラクターの使用承認を受けた者が、第4条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、その承認を取り消すものとする。この場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの取扱いに係る必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日より施行する。

別記

使用例1

使用例2

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嵐山町マスコットキャラクター「むさし嵐丸」使用取扱要綱

平成24年2月23日 告示第72号

(平成24年4月1日施行)