○水道料金等未収金整理事務手続要領

平成4年6月15日

告示第17号

(督促状)

第2条 水道料金等(以下「料金」という。)の納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し料金の納入期限後20日以内に、会計規程第17条の規定に基づき納入期限を定め督促状により督促する。

(催告書)

第3条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め催告書(様式第1号)により催告する。

(給水停止の通知)

第4条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め給水停止通知書(給水規程様式第20号)により給水停止の通知をする。ただし、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めたときは、その限りでない。

(給水停止)

第5条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し給水停止執行通知書(給水規程様式第21号)により通知し、給水停止を行うことができる。

2 給水停止は、止水栓止めにより行い、停止の日から30日を経過しても、なお納入のないときは、メーター撤去を行う。

(給水停止の猶予)

第6条 給水停止対象者が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納入し、かつ、残金について水道料金等完納誓約書(様式第2号)の提出があったとき。ただし、この場合残金の分納期間は、1年を超えることはできない。

(2) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消)

第7条 前条により給水停止の猶予を受けたものが、次の各号の一に該当するときはその猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に規定する完納誓約書に違反したとき。

(2) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第8条 次の各号の一に該当するときは、給水停止解除通知書(給水規程様式第22号)により給水停止を解除する。

(1) 未収料金が完納したとき。

(2) 未収料金の半分以上の納入があり、残額について完納誓約書の提出があったとき。ただし、この場合残額の分納期間は1年を超えることはできない。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日現在において、料金未納者に対しては第2条及び第3条の規定により、督促状又は催告書を発し、料金納入の要請を行う。

3 前項の納入催告に応じないものに対しては、第4条以降の手続きを行うことができる。

(平成26年告示第68号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

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水道料金等未収金整理事務手続要領

平成4年6月15日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)