○水道料金等未収金整理事務手続要領
平成4年6月15日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、嵐山町給水条例(平成9年条例第36号)、嵐山町水道事業会計規程(平成26年水道訓令第1号。以下「会計規程」という。)及び嵐山町給水規程(平成9年水道訓令第23号。以下「給水規程」という。)に基づき、水道料金等の未収金整理に係る事務手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促状)
第2条 水道料金等(以下「料金」という。)の納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し料金の納入期限後20日以内に、会計規程第17条の規定に基づき納入期限を定め督促状により督促する。
(催告書)
第3条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め催告書(様式第1号)により催告する。
(給水停止の通知)
第4条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め給水停止通知書(給水規程様式第20号)により給水停止の通知をする。ただし、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別な理由があると認めたときは、その限りでない。
(給水停止)
第5条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し給水停止執行通知書(給水規程様式第21号)により通知し、給水停止を行うことができる。
2 給水停止は、止水栓止めにより行い、停止の日から30日を経過しても、なお納入のないときは、メーター撤去を行う。
(1) 料金の一部を納入し、かつ、残金について水道料金等完納誓約書(様式第2号)の提出があったとき。ただし、この場合残金の分納期間は、1年を超えることはできない。
(2) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する完納誓約書に違反したとき。
(2) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第8条 次の各号の一に該当するときは、給水停止解除通知書(給水規程様式第22号)により給水停止を解除する。
(1) 未収料金が完納したとき。
(2) 未収料金の半分以上の納入があり、残額について完納誓約書の提出があったとき。ただし、この場合残額の分納期間は1年を超えることはできない。
(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第68号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。